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更新日:2022年6月21日
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令和3年度の介護保険制度の改正により、感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されるよう、介護施設・事業所における業務継続計画(以下「BCP」という。)の作成が義務付けられました。
以下のとおり、BCP作成に当たって、参考となる資料を掲載しましたのでご活用ください。
※注釈 介護施設・事業所における業務継続計画とは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施すること及び非常時の体制で早期の業務再開を図ることを目的とする計画のことです。
※注釈 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間は努力義務です。
厚生労働省において、BCPの作成を支援するための研修等がホームページに掲載されています。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から、ご確認ください。
介護施設・事業所におけるBCPの作成を支援するため、以下の研修動画が介護サービス類型に応じて掲載されています。
BCP作成に最低限必要な情報として、以下のとおりガイドラインが整理されています。
介護サービス類型に応じて、施設・事業所内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応、それらを踏まえて平時から準備・検討しておくべきことについて整理されています。
介護サービス類型に応じて、大地震や水害等の自然災害に備え、介護サービスの業務継続のために平時から準備・検討しておくべきことや発生時の対応について整理されています。
BCPの作成に活用できるひな形が掲載されています。
介護サービス類型に応じて掲載されています。
介護サービス類型共通のひな形が掲載されています。
新型コロナウイルス感染症のBCPを作成するに当たって、参考となる様式ツールが掲載されています。
東京都において、高齢者施設がBCPの実効性を確保・向上できるよう、講座や個別相談を通じてBCPの作成方法や考え方を解説しています。
東京都ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。
対象の事業所:都内の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護医療院、特定施設入居者生活介護指定施設(有料老人ホーム等)
新型コロナウイルス感染症の発生に備えたBCPを作成する際の要点等について、専門家がわかりやすく解説しています。
厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」に基づいて、基本的な考え方や作成方法等に関する講義・演習を行います。
BCP作成や見直し、研修、訓練等の悩みや疑問点について、アドバイザーがご相談にお答えしています。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課事業者支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(代表)内線2446
ファクス:03-3803-1504
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