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更新日:2022年3月30日
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令和3年度の介護保険制度の改正により、介護施設・事業所において感染症の発生及びまん延等に関する取組みの徹底を求める観点から、感染対策委員会の開催、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられました。
以下のとおり、これらの実施等に当たって参考となる資料を掲載しましたのでご活⽤ください。
※注釈 令和3年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇までの間は努⼒義務です。
厚⽣労働省において、テレビ電話装置等の活用により感染対策委員会を開催する際のガイダンス及びガイドラインが作成されています。
厚⽣労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から、ご確認ください。
厚生労働省において、介護職員等が、感染症の重症化リスクが高い高齢者等に対して介護保険サービスを安全かつ継続的に提供することや職員自身の健康を守るため、感染対策の知識を習得、実践できるよう「介護現場における感染対策の手引き」が作成されています。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載されておりますので、感染対策の効果的に実施に当たり、介護職員1人1人が必要な事項を理解し実践できるよう、指針を整備する際にご参考ください。
厚生労働省において、介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修をe-Learning及び実地により実施しています。
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。
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