特別養護老人ホームの入所のご案内
新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ
下記の申し込みは、郵送でも申請いただけます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請手続きもご利用ください。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用
食事・排泄等の日常生活の大半に人の手助けが必要な高齢者が対象です。区内ホームについては一定の基準を設け入所調整をしています。本人の要介護度、介護者の状況、介護の期間などの項目別に点数化し、点数の高い方から入所していただくようになっています。
申込みができるのは、次の方です
- 要介護度が3から5であること
- 在宅において生活することが困難なこと
- 特別養護老人ホームに入所していないこと
- 入院加療を必要としない状態であること
- 要介護1・2の方は、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合のみ入所(申請)できます
入所申込み方法
申込みの時は、入所申込書(両面)・状況調査票を提出してください。要介護1・2の方は、特例入所(申請)調査票も提出してください。ご本人の介護保険被保険者証が必要です。
申請場所
- 区役所高齢者福祉課へ申請してください。希望する施設を複数選んで申請ができます
- 申請後介護度、介護者の状況等に変更があった方、申請施設を変更したい方は、変更申請書を提出してください
- 申込みは随時受付けていますが、入所調整を年4回(4月・7月・10月・1月)行うため、2月末・5月末・8月末・11月末までに受付けた申請で一旦締切り、入所調整を行います
医療行為のある方の受け入れについて(区内7施設共通)
入所不可
- 結核や赤痢等の法定伝染病の方
- うつりやすい疥癬(皮膚病)、肝炎を発症している方
(ただし感染症状が治まれば、入所は可能となります)
- 経管栄養(鼻腔)の方
各施設に相談し入所可否を確認してほしい状況
- 夜間帯にも頻回な吸引が必要な方
- 精神疾患(認知症を含む)で他利用者へ暴力行為等がみられる方
- 精神疾患(認知症を含む)で頻回な徘徊のある方
- ひどい不潔行為のある方
- 胃ろう・バルーンカテーテル・ストマ(人工肛門)等をされている方
- 重度の褥創のある方
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