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更新日:2022年5月12日
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社会福祉協議会が実施する特例貸付について、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯や、総合支援資金の再貸付を終了した世帯等で、一定の要件に該当する世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」という)を支給します。
以下の1から5のいずれにも該当する世帯
※注釈 1カ月ごとに支給します
3カ月
申請者の指定する口座へ直接振り込みます
令和4年8月31日(水曜日)(消印有効)
※注釈 申請期間が延長されました。
郵送にて受け付けます。
支給対象者の1に該当する方へ、区より申請書を順次送付いたします。
同封の返信用封筒にて郵送してください。
申請書類等は下記からもダウンロードできます
※注釈 収入等を確認できる書類を準備できない場合は、収入申告書を提出してください。
自立支援金の支給期間(3カ月)中に求職活動等を熱心に且つ誠実に行ったにもかかわらず、なお、自立への移行が困難であった方について、申請期間までに再支給の申請を行った場合には、一度に限り、自立支援金の再支給(3カ月)を受けることができます。
※注釈1 再支給の対象は、上記の支給対象者要件の2から9の要件(収入要件や資産要件等)に加え、求職活動の報告要件を満たす方へ再支給を行います。
※注釈2 当初の自立支援金の支給期間(3カ月)中に支給が中止となった場合や、正当な理由がなく求職活動に関する報告等を怠った場合は、再支給することができません。
※注釈3 再支給の対象と思われる世帯(指定された期日までに求職活動報告を行った世帯)に申請書類を送付します。送付される案内文書で申請方法をご確認の上、令和4年8月31日(水曜日)(消印有効)までに申請してください。
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お問い合わせ
荒川区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター
電話:0120-678-350 (午前9時から午後5時30分 土曜・日曜、祝日を除く)
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