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更新日:2020年6月17日

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荒川区宿泊所の設置等に関する要綱及び指針

荒川区宿泊所の設置等に関する指導要綱

平成15年7月8日、荒川区は、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業の宿泊所の設置等に関する「荒川区宿泊所の設置等に関する指導要綱」を制定し、同日より施行しました。
要綱は、荒川区内における宿泊所の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定め、事業者を指導し、その協力を求めることにより、宿泊所の設置に伴う近隣関係住民等との紛争を未然に防止し、地域の良好な生活環境等の形成に資することを目的としています。
要綱では、事前相談、事前協議、近隣関係住民等との調和、施設設備・管理運営事項、関係町会等との協定、区長との協定など、宿泊所事業開始に至るまでの手続きを中心に規定しています。これに基づき、新たな事業者に対しては、宿泊所事業開始の前提として地域住民との合意を得ることとしました。

荒川区宿泊所設置運営指導指針

平成15年7月17日、荒川区は、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業の宿泊所の設置運営に関する「荒川区宿泊所設置運営指導指針」を制定し、同日より施行しました。
指針は、荒川区内における宿泊所の設置運営にあたり、施設の設置目的、設備、運営についての基準を示すことにより、近隣関係住民等との調和を保ち、宿泊所事業の適正な運営を確保することを目的としています。
指針では、事業者の要件、入所対象者、事業者の責務、立地・施設・設備に関する基準、管理運営に関する基準、施設長等の要件、使用料等について定めています。

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福祉部生活福祉課保護相談係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2631)

ファクス:03-3802-0050

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