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更新日:2022年11月10日

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住居確保給付金について(特例再支給の申請期間等延長)

令和3年1月の緊急事態宣言を踏まえた追加の支援策として、令和3年2月に制度改正がされ、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、再支給の要件が緩和されました。

※注釈 令和5年3月31日までに住居確保給付金を申請した方は、職業訓練受講給付金との併給ができるようになりました。

再支給対象者

以下の全てに該当する方

  • 過去に住居確保給付金を受給した方(荒川区以外の自治体を含む)
  • 事業主都合による解雇以外の離職、廃業、休業等により減収された方
  • その他、住居確保給付金の要件すべてに該当する方

(その他の要件については、家賃でお困りの方へ(住居確保給付金)をご覧ください。)

 

※注釈 事業主都合による解雇、離職の場合は、支給期間を含め手続きが異なります。詳しくは、お問い合わせください。

申請期間

令和5年3月31日まで(消印有効)

※注釈 申請期間が延長されました。

支給期間

申請日の属する月から3か月(延長はありません)

再支給申請時の注意事項

申請方法は、来所申請と郵送申請があります。来所は予約制となっておりますので、電話にて再支給申請希望とお伝えの上、ご予約をお取りください。

郵送申請された方については、申請用紙に「再支給」を明記していただくとともに、内容確認のため来所いただくこともありますので、予めご了承ください。

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お問い合わせ

福祉部生活福祉課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-0050

自立支援係(内線2634・2613・2633)

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