トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 生活支援 > 住居確保給付金について(特例再支給の申請期間等延長)
更新日:2022年11月10日
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令和3年1月の緊急事態宣言を踏まえた追加の支援策として、令和3年2月に制度改正がされ、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、再支給の要件が緩和されました。
※注釈 令和5年3月31日までに住居確保給付金を申請した方は、職業訓練受講給付金との併給ができるようになりました。
以下の全てに該当する方
(その他の要件については、家賃でお困りの方へ(住居確保給付金)をご覧ください。)
※注釈 事業主都合による解雇、離職の場合は、支給期間を含め手続きが異なります。詳しくは、お問い合わせください。
令和5年3月31日まで(消印有効)
※注釈 申請期間が延長されました。
申請日の属する月から3か月(延長はありません)
申請方法は、来所申請と郵送申請があります。来所は予約制となっておりますので、電話にて再支給申請希望とお伝えの上、ご予約をお取りください。
郵送申請された方については、申請用紙に「再支給」を明記していただくとともに、内容確認のため来所いただくこともありますので、予めご了承ください。
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お問い合わせ
福祉部生活福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0050
自立支援係(内線2634・2613・2633)
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