トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 生活支援 > 住居確保給付金の改正について
更新日:2021年6月30日
ここから本文です。
最長で9か月の受給が可能となっていますが、新型コロナウイルス感染症対応による特例(以下、「コロナ特例」という)により、令和2年度中に新規申請をした方については、延長を3回まで、支給期間は最長で12か月間まで可能となります。
※注釈 令和2年度の新規申請受付は終了しています。
コロナ特例により、支給期間中の求職活動要件等は、当面の間不要としておりましたが、令和3年1月から下記1.2.に示す求職活動及び就労支援を受けることが受給の要件となります。
再々延長(10か月目~12か月目)申請時における資産要件については、下記のとおり、申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額(区民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)に3を乗じた額以下であること(但し50万円を超えない額)。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部生活福祉課自立支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0050
(自立支援係 内線:2613・2624・2633)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください