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更新日:2024年7月18日

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令和6年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金

※注釈 令和5年度価格高騰重点支援給付金(非課税世帯8万円または7万円、均等割のみ課税世帯10万円)支給対象となった世帯は支給対象外です

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給する予定です。対象者には7月下旬以降、順次区から確認書を送付します。

また、価格高騰重点支援給付金の対象者のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人につき5万円を加算します(こども加算分支給)。

目次

受付期間・対象・給付額

受付期間

令和6年10月31日(木曜)まで(郵送申請は当日消印有効)

対象

令和6年度分の住民税が新たに非課税となった世帯及び令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯※

※注釈 令和6年度住民税所得割は、定額減税前で判定されます。

ただし、以下の世帯を除きます。

  1. 令和5年度住民税が非課税だった世帯
  2. 令和5年度住民税が均等割のみ課税だった世帯
  3. 住民税均等割が課されている者の扶養親族及び事業専従者のみで構成される世帯
  4. 租税条約による免除の適用の届出によって、令和6年度の住民税所得割が課されていない者を含む世帯
  5. 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯

※注釈 自身が対象かわからない場合は下記チェックリストを参考にしてください。ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせまでご連絡ください。

令和6年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金の対象者判定チェックリスト

給付額

1世帯当たり10万円

こども加算分

対象

上記の価格高騰重点支援給付金対象世帯のうち、世帯主を除く世帯内の18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を含む世帯

給付額

児童1人当たり5万円

給付金に対する差押えや課税に関する考え方

区から支給する価格高騰重点支援給付金およびこども加算分は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。

※注釈 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による

申請方法

申請が必要です。対象者には7月下旬から順次確認書(うぐいす色の封筒)を送付します。オンライン申請または郵送申請のどちらか一方を選択して、令和6年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金の支給を受けることができます。

※注釈1 上記対象者に該当するにも関わらず確認書が送付されない方は、荒川区価格高騰給付金コールセンター(0120-984-054)へご連絡ください。

※注釈2 大まかな申請の流れについては下記のフロー図をご覧ください。

申請の流れを表すフロー図

オンライン申請

確認書を手元に用意し、スマートフォン等で確認書記載の二次元バーコードを読み取るか、URLからお申し込みください。

詳しい申請の操作説明については下記のPDFを参考にしてください。

オンライン申請お申し込みガイド(PDF:835KB)

申請の注意事項

  • オンライン申請では、代理人の申請はできません。お手数ですが郵送申請でのお手続きをお願いします。
  • 添付していただく本人確認書類等の画像に見切れ・ぼやけがある場合、不備となります。不備となった場合は郵送で不備内容の通知を行いますので、不備内容をご確認のうえ、該当する書類を郵送にて再度ご提出ください。(オンラインでの再申請はできません。)

郵送申請

確認書に必要事項を記入し、必要書類のコピー(写し)をご用意いただき、同封の返信用封筒に確認書を入れて返送してください。

確認書の記入に関しては、下記のPDFを参考にしてください。

令和6年度荒川区住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金支給要件確認書記入例(PDF:1,184KB)

必要となる書類は下記のとおりです。

必要書類

  • 確認書
  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類のコピー(写し)(代理申請の場合は代理人のものも併せて必要です。)
  • 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー(写し)

※注釈 同一世帯の方以外が代理人となる場合には、支給対象者本人との関係を示す書類も追加で同封してください。

本人確認書類

本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー(いずれか1点)をご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名・住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種保険証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

※注釈 提出書類は返却できません。コピー(写し)と書かれている書類は、必ず原本ではなくコピーを提出してください。

申請書での申請が必要な方

本給付金は申請が必要な場合は原則として区から対象者あてに郵送する確認書での申請となりますが、以下に当てはまる場合は申請に必要な「申請書」をまず請求していただくことが必要です。そのうえで、申請書での申請を行ってください。

  1. 令和6年6月4日以降に出生の届出をした新生児がいる場合(※1)
  2. 別世帯で扶養している18歳以下の児童がいる場合で、児童側の世帯に本給付金の支給対象となる世帯主がいない場合
  3. 令和6年6月4日以降に離婚による世帯分離を行い、新たに世帯主となる方が18歳以下の児童を連れている場合
  4. 令和6年6月4日以降に離婚した場合または基準日(令和6年6月3日)時点から離婚協議を行っていた場合

※注釈1 確認書または申請書を提出し給付金を受給した後に、受付期間内に追加で新生児が生まれた場合は、改めてその方の申請が必要です。

※注釈2 申請書をお求めの場合は、コールセンターへお問い合わせください。

提出書類(申請書で申請の場合)

提出書類は返却できません。コピー(写し)と書かれている書類は、必ず原本ではなくコピーを提出してください。

  1. 令和6年度荒川区非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金及びこども加算支給申請書
  2. 申請・請求者本人確認書類のコピー(写し)
  3. 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー(写し)
  4. (新生児のみ)令和6年6月4日以降に出生の届け出をした新生児について、申請日時点で荒川区に住民票がない場合、出生の事実を証明する書類のコピー(写し)
  5. 戸籍謄本(全部事項証明書)または離婚届受理証明書(令和6年6月4日以降、離婚による世帯分離を行い、新たに世帯主となる方が18歳以下の児童を連れている場合、令和6年6月4日以降に離婚した場合または基準日(令和6年6月3日)時点から離婚協議を行っていた場合)

送付先

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル3階
荒川区価格高騰重点支援給付金担当

注意事項

  • 既に荒川区もしくは他の市区町村で、住民税非課税世帯あたり7万円(荒川区の場合は8万円)若しくは均等割のみ課税世帯あたり10万円を基礎として算定する給付金の支給対象となる世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。その場合、申請はしないようお願いします。
  • 住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方が世帯にいらっしゃる場合は対象外です。その場合、確認書は返送しないようお願いします。
  • 世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養を受けている場合は対象外です。その場合、申請はしないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
    ※注釈 離婚による世帯分離で、新たに世帯主となる方が18歳以下の児童を連れている場合を除く。
  • こども加算分の支給にあたり、支給要件の該当性を審査するため、区が必要な他自治体での給付金受給状況や、住民基本台帳情報・税情報等の公簿等の確認を行うことや、必要な資料の提供を他の行政機関等に求めることや提供することがあります。

審査および支給

  • 申請受付順に審査を行い、書類に不備や確認事項が無い場合は、通常オンライン申請では1か月程度、確認書の郵送申請では1か月半程度で給付されます。
  • 書類不備がある場合は、別途お電話やお手紙などで確認の連絡を行います。相当の期間を経過してもなお、不備が解消されない場合は、不支給となる場合がありますので、ご注意ください。
  • 支給を決定し、振込が完了した方へ「支給決定通知書」(はがき)をお送りいたします。
  • 振込手続きをしたものの、振込不能となった方については、「振込不能通知書」(はがき)をお送りしますので、通知書に記載の連絡先までご連絡をお願いします。

その他申請に関わる事項

成年後見人の方が代理提出をする場合

それぞれの提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

配偶者からの暴力(DV)で避難されている場合

配偶者からの暴力を理由に18歳以下の児童と一緒に避難されている方で、荒川区に住民登録を移すことができない方は、所定の手続きをすることで、荒川区から給付金を受け取ることができる場合があります。ご申請手続きについては、まずはお電話でお問い合わせください。

対象者

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
  3. 令和6年6月4日以降に住民登録が荒川区に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
  4. 1から3までに掲げる場合のほか、申出者と住民登録上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

荒川区へ避難されている方のお問い合わせ先

男女平等推進センター(アクト21)

電話番号 03(3809)2890

※注釈 対象要件や申請書の記入方法については、給付金コールセンターへお問い合わせください。

荒川区から避難されている方のお問い合わせ先

詳しくは、お住まいの市区町村の役所(場)へお問い合わせください。

お問い合わせ

荒川区価格高騰給付金コールセンター

電話番号 0120-984-054(午前8時30分から午後8時まで)

※注釈 土曜日、日曜日、祝日を除く

「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください

内閣府や総務省等を騙ったメールやショートメッセージによる詐欺に気をつけてください。価格高騰重点支援給付金についてのメールやショートメッセージが内閣府等から直接来ることはありませんので、返信や、メール記載のURLへのアクセスはせず、削除するようにお願いします。

また、内閣府や総務省、荒川区の職員を装った不審な電話・訪問などがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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お問い合わせ

荒川区価格高騰給付金コールセンター
電話番号 0120-984-054(午前8時30分から午後8時まで)
※注釈 土曜日、日曜日、祝日を除く

福祉部福祉推進課管理係給付金担当
〒116-8507 東京都荒川区荒川二丁目11番1号(がん予防・健康づくりセンター4階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:なし

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