トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 生活支援 > 住民税非課税世帯・新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯への臨時特別給付金
更新日:2022年5月12日
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新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を受け、住民税非課税世帯や収入が減少した世帯(家計急変世帯)に対して、臨時特別給付金を支給します。
※注釈1 一人暮らしの学生等、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
※注釈2 「住民税非課税世帯」を対象とする給付金と「家計急変世帯」を対象とする給付金の両方、又はいずれか一方を複数回受給することはできません。また、他自治体からの支給を含み、一度受給された世帯に属する方が含まれる世帯は、原則、給付対象外となります。
※注釈3 令和4年9月末までの間、一部のお客様については、住民税非課税世帯への給付金の支給対象となる場合があります。
なお、令和3年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円給付)の荒川区における申請期限は令和4年4月30日(当日消印有効)をもって終了しました。
令和4年9月30日(金曜)まで(消印有効)
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」の世帯の方
1世帯当たり10万円
申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封し、下記の住所に郵送してください。申請書は、区役所2階202会議室・各区民事務所・荒川区社会福祉協議会・荒川区ホームページ等で配布します。
※提出書類は返却できないので、「写し(コピー)」と書かれている書類は、コピーを提出してください。
〒170ー0013 東京都豊島区東池袋4ー5ー2 ライズアリーナビル13階
荒川区役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
申請書到着日 | 振込日(金融機関により入金日まで1~2日かかります) |
---|---|
令和4年1月31日から2月4日まで | 3月3日までに順次振込 |
令和4年2月5日から2月16日まで | 3月9日振込 |
令和4年2月17日から2月25日まで | 3月16日振込 |
令和4年2月26日から3月3日まで | 3月24日振込 |
令和4年3月4日から3月10日まで | 3月31日振込 |
令和4年3月11日から3月16日まで | 4月6日振込 |
令和4年3月17日から3月23日まで | 4月13日振込 |
令和4年3月24日から3月29日まで | 4月20日振込 |
令和4年3月30日から4月5日まで |
4月27日振込 |
令和4年4月6日から4月12日まで | 5月10日振込 |
令和4年4月13日から4月21日まで | 5月16日振込 |
令和4年4月22日から4月26日まで | 5月18日振込 |
住民税非課税世帯への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円給付)の荒川区における申請期限は令和4年4月30日(当日消印有効)をもって終了しました。
令和4年4月30日まで(消印有効)
※注釈 申請の受付はすでに終了しました
令和3年12月10日時点で荒川区に住民票があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(令和3年12月10日時点で生活保護を受給している世帯を含む)
令和3年度の住民税の均等割非課税について(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
1世帯当たり10万円
※注釈 令和4年9月末までの間、次のお客様については支給の対象となる場合があります。
令和4年9月末までの間、下記に該当するお客様については、支給の対象となる場合があります。
令和3年1月1日以前から区内に住民票がある世帯の場合は、順次確認書を送付します。該当される場合で、確認書が届かない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
令和3年1月2日以降に転入した方等の場合は、世帯全員の令和3年度住民税均等割が課税から非課税に変更となっても荒川区で課税状況が確認できません。個別に申請書を郵送しますので、該当される場合はコールセンターまでお問合せください。
個別に申請書を郵送しますので、該当される場合はコールセンターまでお問い合わせください。
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4ー5ー2 ライズアリーナビル13階
荒川区役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在住んでいる自治体に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをすることで、避難先の自治体から給付金を受け取ることができます。避難中であることの証明書の発行手続きについては、まずは電話でお問い合わせください。
参考:ご案内(PDF:194KB)(別ウィンドウで開きます)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方
男女平等推進センター(アクト21) 電話番号 03(3809)2890
※対象要件や申請書の記入方法については、下記コールセンターへお問い合せください。
今お住まいの市区町村で申請することができます。詳しくは、お住まいの市区町村の役所(場)へお問い合わせください。
荒川区住民税非課税世帯等への臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-985-660(午前9時~午後5時)※土曜日、日曜日、祝日等を除く
※三者通話により、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語への対応が可能です。
※電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145(午前9時~午後8時)※土曜日、日曜日、祝日等を含む
ご自宅や職場などに、荒川区や東京都、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ
荒川区住民税非課税世帯等への臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-985-660(午前9時~午後5時)
※土曜日、日曜日、祝日等を除く
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