トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 消費生活 > よくあるトラブルと対処法 > 二次被害に注意(未公開株・原野商法など)

更新日:2022年2月15日

ここから本文です。

二次被害に注意(未公開株・原野商法など)

 二次被害とは、一度消費者被害にあった人を再び勧誘し、二次的な損害を与えることです。過去の個人情報が悪用され、被害額を取り戻したいと望む消費者の心理につけ込んで被害回復をうたいます。区内でも二次被害が多く発生しています。

事例

  • 過去に一度未公開株を購入し、販売業者とも連絡が取れなくなり、多額の損害を受けた。そのお金を取り戻せると電話があり、別の会社への出資が条件と言われてお金を渡したが、その会社とも連絡が取れなくなった。
  • 「あなたの持っている土地を高値で買い取る」といった電話勧誘をきっかけに、契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求された。また、原野等の売却と同時に新たな原野等の土地の購入の契約をさせられた。

アドバイス

  • 訪問販売や電話勧誘で契約した場合、クーリング・オフが出来ますが、相手と連絡出来なければ効果がありません。
  • 相手の話をうのみにせず、おかしいと思ったら、きっぱりと断りましょう。
  • 宅地建物取引業の免許を持っていても、安易に信用しないようにしましょう。
  • 根拠がはっきりしない請求には、お金を支払わず毅然(きぜん)と対応しましょう。
  • おかしいと気付いたり、トラブルにあったらすぐに荒川区消費生活センター等に相談しましょう。
  • 周りの人も高齢者がトラブルにあっていないか気を配りましょう。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?