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更新日:2022年9月21日

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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額を寄附とみなし、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

控除対象となるイベント

荒川区では、所得税の寄附金控除の対象となるイベントとして文部科学大臣が指定する全てのイベントを、区民税の寄附金税額控除の対象となるイベントとして指定します。

対象イベントは文化庁ホームページ(外部サイトへリンク)又はスポーツ庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

控除額

年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が対象となります。

 住民税の税額控除額=(寄附金の合計額(※)-2千円)×10%(区民税6%、都民税4%)

 ※他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限

控除対象となる課税年度

  • 令和3年度分
  • 令和4年度分

控除を受けるには

控除対象イベントの主催者に対して払戻を受けない旨の連絡をして、主催者から「払戻請求権放棄証明書」及び「指定行事証明書(写し)」を受領し、本証明書を添付のうえ確定申告もしくは住民税申告をする必要があります。

関連情報

寄附金税額控除について

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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