道路運送車両法では、自動車は、国の検査・登録を受けていなければ運行してはならないことになっています。
しかし、次のような場合には、仮ナンバーの貸与を受け特例的に運行することができます。荒川区で申請する場合は、荒川区内を運行することが条件になります。
再交付による申請の場合は、警察署へ盗難等の届出をしたうえ、受理番号を控えてお越しください。
運行の目的を達成するために必要とする合理的な運行経路を発地、主要経過地および着地で記載
当該車両を運転する本人
運行の目的・経路から必要な日数(最大5日間)
仮ナンバーと許可証は、運行期間が終わりましたら5日以内に申請場所へご返却ください。
返納されない場合は、道路運送車両法第108条1号により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が課せられる場合があります。
荒川区役所税務課税務係、荒川区内の各区民事務所
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
区民生活部税務課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-7298
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