荒川区


特別区民税・都民税について

荒川区内に住所を有する個人に対して課税される、特別区民税と都民税を合わせて「住民税」と呼びます。住民税には、広く一律に負担していただく「均等割」と、収入に応じて負担していただく「所得割」とがあります。
住民税には、このように個人に課税される「個人住民税」の外、都内に事務所や事業所などがある法人に課税される「法人住民税」との2種類があります。
東京23区では「個人住民税」を区役所で取り扱い、「法人住民税」については、都税事務所で取り扱っておりますので、ここでは、個人住民税について説明します。

住民税を納める方

住民税が課税されない方

所得や扶養親族の数によって、次のような方は「均等割」や「所得割」が課税されません。

「均等割」と「所得割」のどちらも課税されない方

※注釈 21万円は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方の場合のみ加算

「所得割」が課税されない方

※注釈 32万円は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方の場合のみ加算

住民税の申告

その年の1月1日に荒川区に住所がある方は、前年中の所得等を3月15日までに申告することになっています。

住民税の申告が必要な方

申告書は荒川区役所税務課で配布するほか、以下のPDFファイルを印刷してご利用いただけます。また、申告受付期間(例年2月中旬から3月中旬)には、各区民事務所でも配布しています。

申告の必要がない方

※注釈 所得の無かった方でも、非課税証明書の発行や国民健康保険料・介護保険料を算定する基礎資料になりますので、住民税の申告が必要になります。

住民税の計算

計算のしくみ

1年間の税額は次の方法で計算します。(詳細はパソコン版ホームページをご覧ください)

※注釈1 前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入です。
※注釈2 下部項目「税率」に説明があります。
※注釈3 下部項目「税額控除」に説明があります。
※注釈4 区民のみなさんに広く均等に負担していただくもので、定額です。
特別区民税 3,500円 都民税1,500円
(平成25年度以前分は特別区民税 3,000円 都民税 1,000円)
なお、特別区民税均等割額には、軽減措置があります。

所得金額(総合課税)

所得金額とは、前年の1月1日から、12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。

以下の所得は、収入から必要経費を引いて所得を算出します。(一部を除く)

所得金額(分離課税)

分離課税が適用される所得については、総合課税の所得割の税率10%(特別区民税6%・都民税4%)とは異なる税率が、所得の種類に応じてそれぞれ適用されます。

土地・建物等の短期譲渡所得

分離短期譲渡所得に該当するものは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等を譲渡した場合の所得です。
土地建物等の短期譲渡所得=収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額

土地・建物等の長期譲渡所得

分離長期譲渡所得に該当するものは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合の所得です。
土地建物等の長期譲渡所得=収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額

特別控除

譲渡の目的や資産の種類によっては、租税特別措置法等に規定する一定の要件を満たすことで、特別控除額(下表参照)の金額が適用されます。
なお長期特定に該当する場合には、特別控除の適用は受けられません。

株式等に係る譲渡所得

株式等の譲渡所得=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費・譲渡費用等)
上場株式の譲渡所得等(特定口座で源泉徴収あり口座の場合)については、下表の課税方式より選択することができます。
また、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合には、納税通知書が送達される日までに、住民税の課税方式を申請する必要があります。(詳細は下記リンクを参照下さい)
※注釈 上場株式等に係る譲渡所得等について申告した場合、上場株式等に係る配当所得等との損益通算、前年以前3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡所得等の損失(前年以前に控除したものを除きます)の繰り越し控除が可能です。

上場株式等に係る配当所得等

上場株式等に係る配当所得等=収入金額-株式等を取得するための借入金の利子
上場株式の配当所得等については、下表の課税方式より選択することができます。
また、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合には、納税通知書が送達される日までに、住民税の課税方式を申請する必要があります。(詳細は下記リンクを参照下さい)
※注釈 上場株式等に係る配当所得等について、分離課税を選択して申告した場合、上場株式等に係る譲渡所得等との損益通算、前年以前3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡所得等の損失(前年以前に控除したものを除きます)の繰り越し控除が可能です。

上場株式等に係る譲渡所得等・上場株式等に係る配当所得等を申告不要とした場合

<申告をしない場合>
5%の特別徴収で課税が終了し、特別区民税・都民税における非課税判定・扶養控除の適否等の判定や、介護保険料の算定等に用いられる合計所得金額には算入されません。
また、国民健康保険料の所得割の算定基礎等に用いられる総所得金額等にも算入されません。

<申告する場合>
5%の税率で譲渡所得割(分離課税)が課税され、特別徴収された税額は所得割額から控除されます。
控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合には、均等割額に充当し、それでも充当しきれなかった金額は還付されます。
※注釈
なお、申告することを選択した場合には、合計所得金額及び総所得金額に算入されます。
これにより、特別区民税・都民税における非課税判定・扶養控除の適否等の判定や、介護保険料、国民健康保険料、各種給付判定等に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

先物取引に係る雑所得等

商品先物取引及び金融商品先物取引等による事業所得の金額及び雑所得について、先物取引によるそれぞれの所得間での損益通算並びに先物取引の差金決済に係る損失及び雑損失の繰越控除をした後のものをいいます。

下記の所得等を住民税に算入する場合、住民税の納税通知書が送られてくるまでに確定申告をしてください

所得控除

所得控除は、納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっているものです。
控除額の種類等は次の表のとおりです。

税率

所得割の税率は、平成19年度分から所得の金額にかかわらず、一律に特別区民税は6%、都民税は4%となりました。

税額控除

控除額の計算方法
控除額は以下の(1)と(2)の金額を足し合わせたものになります。

※注釈 住民税からの控除のうち「特例控除」については、都道府県・市区町村に対する寄附金が対象で個人住民税所得割の額の2割(平成27年度以前分は1割)が限度となります。


お問い合わせ

区民生活部税務課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-7298


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