寄附金控除については、平成20年の税法改正により従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、対象となる寄附金も大幅に拡大されました。
※注釈 上記1から4に該当しない寄附金でも、東日本大震災に対する寄附金のうち、最終的に国又は地方公共団体に配分された寄附金については控除の対象となります。
寄附金税額控除の計算式は、下記のとおりとなります。ただし、寄附金税額控除の計算の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
区民税分(寄附金額-2千円)×6%
都民税分(寄附金額-2千円)×4%
ふるさと納税については、基本控除額とあわせて下記の式により算出した金額が住民税額から控除されます。
住民税所得割の2割(平成28年度から)が上限です。
(寄附金額-2千円)×(90%-下記に定める控除割合(表1-1又は表1-2)×1.021(※注釈))
※注釈平成26年度分(平成25年分)から、復興特別所得税分が控除されることに伴い、住民税から控除される加算分は減ずる調整がされました。
住民税の寄附金税額控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに寄附を行い、寄附を行った団体が発行する寄附金受領証等を添付し、翌年3月15日までに所得税の確定申告をしていただく必要があります。
所得税の確定申告をしていただくと、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除との両方を受けることができます。(確定申告書二表・住民税に関する事項「寄附金税額控除」欄に必ず寄附金額を記入してください。記入に不備があると住民税の寄附金税額控除額が計算できない場合があります。)
※注釈 確定申告が不要の方が住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、区役所に申告する必要があります。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる仕組みが創設されました。
この制度が適用される場合は、翌年度の住民税において、基本控除額及び特例控除額に加え、所得税控除分相当額が控除されます。(この場合には、所得税の還付を受けることはできません。)
なお、ふるさと納税以外の寄附について控除を受ける場合には、今まで通り確定申告を行う必要があります。
また、以下の場合については特例制度の対象外になり、特例制度の申請が無効になりますので、ご注意ください。(この場合には、今までどおり確定申告を行う必要があります。)
(寄附翌年の1月1日までに住所氏名等が特例制度の申請書に記載した内容から変更になった場合は、寄附翌年の1月10日までに寄附先自治体に届け出なければなりません。)
※注釈1 寄附者の特例制度の申請により、寄附先自治体から寄附者の住所地の自治体に送付される通知
◯特例制度の詳細については総務省HPをご覧ください。申請等手続きについては寄附先の自治体へお問い合わせください。
(参考)ふるさと納税ワンストップ特例制度関連PDFファイル
<給与収入700万円で配偶者を扶養している場合の計算例>
・前年中の対象寄附金額30,000円・所得税の限界税率20%・住民税所得割額371,500円
※注釈1 限界税率とは、適用される所得税の最高税率をいいます。所得税の課税される所得金額により、5%から40%(平成28年度分からは45%)の間で適用されます。
※注釈2 平成26年度分(平成25年分)から復興特別所得税分が控除されることに伴い、住民税から控除される加算分は減ずる調整がされました。
※注釈3 加算分は、住民税所得割額の2割(平成28年度分から)が限度額です。
◯ふるさと納税の詳細、控除額、上限額の計算等については、下記リンク先を参照してください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)関連資料(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
荒川区では、申請に基づき、区から郵送する納付書によりお支払いただく方法で寄附をお願いしています。口座振込みやクレジットカード等での寄附の受付はしていません。
寄附金の入金確認が出来次第、寄附金の受領書を送付させていただきます。
区民生活部税務課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
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