軽自動車税は、毎年4月1日現在、荒川区内に定置場がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)を所有する方に課税される税金です。
例年5月11日に納税通知書をお送りしますので、5月31日までに納めてください。
軽自動車税は年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更した場合でも1年分課税されます(月割還付はできません)
また、4月2日以降に所有された場合は、翌年度から課税されます。
軽自動車税は、申請(申告)書の提出に基づいて課税します。
処分、譲渡、盗難等のため車両がない場合でも、廃車の申請をしないと所有しているものとみなし、課税されます。
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荒川区役所税務課税務係 電話:03-3802-3111(内線:2312)
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区民生活部税務課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
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