荒川区


住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

住民税住宅ローン控除について

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、住民税で控除します。

対象者

平成21年から令和3年12月31日までに居住して、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額がある方

計算方法・・・住宅ローン控除額=次のアとイ、又はアとイ'のいずれか少ない額

申告方法

住民税の申告をする必要はありません。ただし、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の手続きをしていただく必要があります。

手続き方法

住宅ローン控除を受ける最初の年の手続き

所得税で住宅ローン控除を受ける最初の年分については、税務署に確定申告書を提出する必要があります。
提出期限までに、税務署に確定申告書を提出してください。
(確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に所得税の住宅借入金等特別控除額を、第2表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日記入してください。)
確定申告書の記入方法については、税務署にお問い合わせください。

2年目以降の手続き

勤務先で年末調整をされる方は、2年目以降は、年末調整において勤務先に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
その後、給与支払者(事業所等)が、「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別税額控除可能額」を記載した給与支払報告書を区に提出することにより、手続きが完了します。
給与所得以外の所得がある場合、年末調整をされていても医療費控除等を受ける場合など、確定申告書を税務署に提出をされる方は、確定申告をする時に住宅ローン控除の手続きが必要となります。
確定申告書の記入方法については、税務署にお問い合わせください。


お問い合わせ

区民生活部税務課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-7298


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