荒川区


転出届(郵送用)

申請書の名称

転出届(郵送用)

内容(用途)

郵送で転出届を行うための届出書です。
転出届は窓口で手続きをしていただくことが原則ですが、転出の届け出をしないまま遠隔地へ引っ越してしまった等、やむを得ず窓口へ来ることができない事情がある場合は郵送で手続きを行うことができます。

「転入届の特例」について

転出する世帯にマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいるときは「転入届の特例」が適用されます

転出する世帯にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)をお持ちの方がいるときは、転入届の際に「転入届の特例」が適用されるようになりました。

「転入届の特例」を受ける転出届では転出証明書は交付されません

「転入届の特例」の適用を受ける転入届では、転出証明書の提出が不要となるため、転出手続きの際に転出証明書は交付されません。ただし、転出届はこれまで通り必要です。

「転入届の特例」を受ける転入届ではマイナンバーカード、住基カードを必ず持参してください

新住所地での転入手続きでは、転出証明書の代わりに住基カードの提示と暗証番号の確認が必須となります。届出期間内に住基カードを持参して転入手続きをしてください。
※注釈1 「転入届の特例」は届出期間が経過する等した場合は適用されません。このため、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいる世帯でも転入届の際に転出証明書の提出が必要になることがあります。詳しくはお問合せください。
※注釈2 「転入届の特例」の適用を受ける転入届は、マイナンバーカード、住基カードがないと受付できません。転入届の際にマイナンバーカード、住基カードを持参できない事情がある場合は、転出届の前にお問合せください。

届け出期間

転出する日が決まってから(おおよそ14日前から)転出するまで、または転出した後14日以内

届け出できる方

本人

必要書類(同封するもの)

※注釈1 「転入届の特例」の適用を受ける転出届では、返信用封筒は不要です。
※注釈2 平成26年4月1日より郵便料金が改定されました。詳しくは日本郵便株式会社(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。

手続きの流れ

  1. 転出届(郵送用)に必要事項を記入してください。携帯電話や固定電話等、昼間の連絡先は必ず記入してください。
  2. 返信用封筒に届出人の住所・氏名を記入し切手を貼付してください。返送先住所は旧住所または新住所に限ります。
  3. 必要書類を、荒川区役所戸籍住民課住民記録係または管轄の区民事務所に送付してください。
  4. 区では転出届が到達次第、転出処理を行い、返信用封筒で転出証明書を返送します。転出処理に要する日数の目安は転出届をポストに投函してから、郵送にかかる日数を含めて3から5日です。
  5. 引越しが終わったら14日以内に転入地の区市町村の窓口へ転出証明書を持参して、転入手続きを行ってください。

手続きの流れ(「転入届の特例」の適用を受けるための転出をする場合)

  1. 転出届(郵送用)に必要事項を記入してください。携帯電話や固定電話等、昼間の連絡先は必ず記入してください。
  2. 必要書類を、荒川区役所戸籍住民課住民記録係または管轄の区民事務所に送付してください。
  3. 区では転出届が到達次第、転出処理を行います。転出処理に要する日数の目安は転出届をポストに投函してから、郵送にかかる日数を含めて3から5日です。
  4. 引越しが終わったら14日以内に転入地の区市町村の窓口へマイナンバーカード、住基カードを持参して、転入手続きを行ってください。

必要書類の宛先

上記の必要書類は、お住まいの住所(既に転出をしている場合はお住まいだった住所)の管轄事務所に送付してください。

手数料

無料

関連PDFファイル


お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149


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