トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 生活支援 > 特別定額給付金(1人あたり10万円給付)のご案内
更新日:2020年11月11日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、給付対象者に一律10万円が給付される特別定額給付金の荒川区における申請受付は令和2年8月31日(月曜)(当日消印有効)をもって終了しました。ご協力いただきありがとうございました。
新生児への特別定額給付金については、下記リンクよりご確認ください。
※注釈 給付金等の支給にあたり、区や総務省がATMの操作をお願いしたり暗証番号を尋ねたりすることは絶対にありません。自宅や職場等に不審な電話や郵便、メールが届いた場合は警察にご連絡ください。
コールセンターの開設は令和2年9月30日(水曜)までとなります。
※注釈 コールセンターの開設はすでに終了しました。
令和2年4月27日(基準日)現在、荒川区の住民基本台帳に記録されている方
給付対象者の属する世帯の世帯主
給付対象者1人につき10万円
例:世帯主、妻、子ども1人の世帯の場合、10万円×3人=30万円
令和2年8月31日(月曜)当日消印有効
※注釈 申請の受付はすでに終了しました。
申請者(受給権者)本人名義の銀行口座等に振り込み
※注釈1 振込口座につきましては、振込み可能な口座をご指定ください。定期預金や貯蓄預金口座、非居住者口座への振込みはできません。普通預金又は当座預金口座で、日本の銀行の日本国内の支店をご指定ください。
※注釈2 給付を優先しているため、給付通知書につきましては、振込後の送付となります。なお、給付は対象者1人につき10万円です。給付通知は給付がすでに完了したことをお知らせするものです。ご了承ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部区民課庶務係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2512、2513)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください