荒川区役所 電話:03-3802-3111
火災、風水害等により被害を受けた区内居住者に対して見舞金を支給します。
住宅や家財に対し応急に資金を必要とする場合に貸し付けます。主として、世帯の生計中心者で、区内に引き続き3か月以上居住し、連帯保証人のあること、貸付を受けた資金の返済が確実であること(就労しているなど、一定程度の固定的な収入がある方で、かつ年収が一定金額以下の方)等が貸付の要件となります。(原則30万円)なお、貸し付けには審査があります。
福祉推進課 地域福祉係 内線:2614
火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅を一時使用できます。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。
火災ごみの処理についてのご相談は、「清掃リサイクル推進課」まで直接ご相談ください。
清掃リサイクル推進課 電話:03-3892-4671
特別養護老人ホーム等のショートステイ用のベッドで短時間の受け入れをします。
高齢者福祉課 地域包括支援係 電話:2671
災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育が必要な場合、入所できます。また、保育料の減免措置があります。
保育課 入園相談係 内線:3825
支給制限の災害特例があります。(前年の所得による支給制限の解除)
子育て支援課 子育て給付係 内線:3816
支給制限の災害特例があります。(前年の所得による支給制限の解除)
子育て支援課 子育て給付係 内線:3816
災害により災害救助法が適用された場合は、都から支給されます。災害救助法の適用がない場合でも、準要保護、要保護世帯には教科書協会から寄贈されます。通常は、有償にて購入していただくことになります。
荒川区教育センター 電話:03-3802-5720
所得控除の一つとして雑損控除の制度があります。
納税の猶予の制度があります。
天災その他特別の事情がある場合
※注釈 課税主体が違うので、それぞれの所管にお問合せください。
国税 荒川税務署(所得税)電話:03-3893-0151
地方税 荒川都税事務所(個人事業税)電話:03-3802-8111
税務課 課税係(住民税申告)内線:2315
税務課 納税促進係(住民税納税)内線:2334
世帯主が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、徴収猶予又は減免することができます。
国保年金課 保険給付係 内線:2381
納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、徴収猶予又は減免することができます。
国保年金課 国保資格係 内線:2374
保険料係 内線:2389
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者が、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、申請により一部負担金が徴収猶予、減額又は免除されることがあります。
被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたときは、申請により保険料が徴収猶予、減額又は免除されることがあります。
国保年金課 後期高齢者医療係 内線:2391
納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、減免又は徴収猶予することができます。
介護保険課 資格保険料係 内線:2441
火災等の災害により、被害金額が財産の概ね2分の1以上の損害を受けた場合に免除することができます。
国保年金課 国民年金係 内線:2411
区民生活部区民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0317
荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
03-3802-3111(代表)
Copyright © Arakawa City. All Rights Reserved.