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更新日:2023年2月20日

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「荒川区子どもの権利条例」が23区初の議員提出議案として議決されました~子どもの夢・希望・笑顔に満ちあふれたまちの実現を目指して~

 本日、「荒川区子どもの権利条例」が23区初の議員提出議案として、令和4年度荒川区議会定例会・2月会議において全会一致で議決されました。

 本条例は、区議会常任委員会の文教・子育て支援委員会において、6回の勉強会を開催し、子どもたちの思いや意見、パブリックコメントで寄せられた意見がより反映された条例となっています。本条例は、令和5年4月1日から施行されます。

子どもの権利条例の概要

子どもは、生まれた時から一人の人間として大切にされ、未来への大きな可能性をもつ、かけがえのない存在です。

荒川区では、子どもたちの夢や希望をはぐくみ、笑顔に満ちあふれたまちを目指し、子どもの権利条例を制定しました。

目的

子どもの権利を保障し、保護者、区民、育ち学ぶ施設の関係者及び区の役割を定めることにより、子どもの夢や希望をはぐくみ、笑顔に満ちあふれた荒川区の実現を目指し、荒川区全体で子どもの健やかな成長を支えていくことを目的とします。

 

基本理念

  • 子どもの最善の利益を優先して考えること
  • 全ての子どもが、差別や偏見を受けず、権利の主体として尊重されること
  • 子どもの成長と発達に配慮した支援が行われること
  • 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を発達に応じて十分に考慮してすること

 

これまでの経緯

11月中旬~12月下旬 

  • 小中学校の授業での学習(子どもの権利等について)
  • 小中学生へのアンケート等(アンケート回答件数2,169件、意見提出件数543件)

12月1日~12月14日

  • パブリックコメントの実施(意見提出件数97件)

 

文教・子育て支援委員会 町田 高(まちだ たかし) 委員長のコメント

会派を超えた区議会の協力とパブリックコメントをお寄せいただいた多くの区民の皆様のおかげで、子どもたちの権利の保障について、条例という大きな柱ができました。

大切なのは条例制定後の対応であり、この条例に魂を吹き込み、実効性のあるものとしていくため、今後も議会と行政が両輪となって取り組んでまいります。

今後の主な取組

  • 子どもの権利条例の普及・啓発(講演会・パネル展等)
  • 弁護士や臨床心理士等による子どもの権利擁護相談事業の開始

お問い合わせ

議会事務局議会事務局企画調査係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3616)

ファクス:03-3803-8887

区政広報部広報課報道映像係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2135)

ファクス:03-3802-0044

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