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更新日:2023年2月14日

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荒川区子どもの権利条例を制定します~議員提出議案により荒川区議会2月会議に提出しました~

本日(令和5年2月14日)、「荒川区子どもの権利条例」を議員提出議案により、令和4年度荒川区議会定例会・2月会議に提出しました。

本条例案策定にあたり、区議会常任委員会の文教・子育て支援委員会において、6回の勉強会を開催し、子どもたちの思いや意見、パブリックコメントで寄せられた意見をより反映した条例案が策定されました。

本条例案は2月20日(月曜)10時開会の本会議での議決を経て制定され、令和5年4月1日から施行される見込みです。

 

子どもの権利条例の概要

子どもは、生まれた時から一人の人間として大切にされ、未来への大きな可能性をもつ、かけがえのない存在です。

荒川区では、子どもたちの夢や希望をはぐくみ、笑顔に満ちあふれたまちを目指し、子どもの権利条例を制定します。

目的

子どもの権利を保障し、保護者、区民、育ち学ぶ施設の関係者及び区の役割を定めることにより、子どもの夢や希望をはぐくみ、笑顔に満ちあふれた荒川区の実現を目指し、荒川区全体で子どもの健やかな成長を支えていくことを目的とします。

基本理念

  • 子どもの最善の利益を優先して考えること
  • 全ての子どもが、差別や偏見を受けず、権利の主体として尊重されること
  • 子どもの成長と発達に配慮した支援が行われること
  • 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を発達に応じて十分に考慮してすること

これまでの経緯

小中学校の授業での学習

小学6年生、中学3年生を対象として、子どもの権利ついて学んでもらうため、学習用ビデオやリーフレットを用いた授業を実施

小学生、中学生への意見聴取

小中学校での学習後、子どもたちの思いや意見を聞くため、インターネットにより、小学6年生、中学3年生を対象にアンケート・意見募集を実施(アンケート

回答件数2,169件、意見提出件数543件)

パブリックコメントの実施

令和4年12月1日から12月14日までの14日間、本条例の素案に関してパブリックコメントを実施(意見提出件数97件)

 

パブリック・コメントの結果(荒川区議会ホームページ)

(仮称)荒川区子どもの権利条例(素案)に関するパブリック・コメントの実施結果

お問い合わせ

議会事務局議会事務局企画調査係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3616)

ファクス:03-3803-8887

区政広報部広報課報道映像係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2135)

ファクス:03-3802-0044

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