更新日:2024年3月6日

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荒川区の情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度とは、皆さんが知りたい情報を容易に入手できるよう、区が持っている情報を皆さんの求めに応じて公開することを区に義務付け、その権利を条例で保障するものです。

公開請求できる方

  1. 区の区域内に住所を有する方
  2. 区の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 区の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
  4. 区の区域内に存する学校に在学する方
  5. 1から4以外の方(区外に住所を有する方で区内在勤や区内在学でない方、区外の事業者など)

※注釈 上記「5」に該当する方は、情報公開請求書に請求の理由を記載していただく必要があります。
    上記「1から4」に該当する方についても、できるだけ理由の記載をお願いします。

公開請求できる文書等

文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式で作られた記録をいう。)で次のすべての要件に該当するものが請求の対象となります。

  • 職員が、職務上作成し、又は取得したものであること。
  • 実施機関の職員が組織的に用いるものであること。
  • 実施機関が現に保有していること。

ただし、他の法令等で閲覧や謄本その他の写しの交付等の手続が定められているものや、図書館などで一般の閲覧又は貸出を行っているものについては、請求の対象となりません。

請求の方法

請求したい情報を保有する担当課の窓口へ情報公開請求書を提出してください。担当課が不明な場合は、総務企画課総務係(本庁舎4階2番窓口)に提出してください。請求は通年受け付けていますが、窓口へは区役所開庁時間内にお越しください。

※注釈 幼稚園、小中学校の場合は、「教育委員会事務局教育総務課」が窓口となります。

また、郵送又は電子申請システムでの請求も受け付けています。なお電子メールやファックスによる請求も可能ですので、請求したい情報を保有する担当課又は総務企画課総務係までお問合せください。

郵送先

〒116-8501 東京都荒川区荒川二丁目2番3号 

窓口へ持参していただく場合と同様に、請求したい情報を保有する担当課の名称を宛先に記載していただくか、担当課が不明な場合は総務企画課総務係を宛先としてください。

電子申請システム

電子申請システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にアクセスし、「電子申請」にお進みください。パソコン・スマートフォンからの電子申請が可能で、ユーザID登録は不要です。

費用

情報公開手数料

  • 請求できる方のうち、「1.区内に住所を有する方」、「2.区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体」、「3.区内に在勤の方」、「4.区内に在学の方」は、無料です。
  • 請求できる方のうち、「1から4以外の方(区外に住所を有する方で区内在勤や区内在学でない方、区外の事業者など)」は、1件につき300円の手数料がかかります。(閲覧のみの場合や非公開の場合は除く)
  • 1つの件名又は内容につき、1件の請求となります。ただし、請求された情報を保有している課が複数にわたるときは、課ごとに手数料がかかります。

写しの交付にかかる費用

写しの交付を希望する方は、写しの交付に要する費用を負担していただきます。たとえば、A3判までで黒色の単色刷りの場合、片面1枚10円、両面1枚20円がかかります。

郵送料

郵送による写しの交付を希望する方は、郵送料の実費を負担していただきます。

請求書の記入・提出にあたっての注意事項

  • 請求しようとする情報の内容をできるだけ詳しく記載してください(事前の相談も可能)。
  • 情報公開請求書中の連絡先電話番号も必ず記入してください。特に請求する方が法人その他の団体の場合は、ご担当者様の連絡先を必ず記入してください。
  • 請求書の宛名は次のとおりです。
    • 教育委員会が保有する情報(学校に関する情報) :荒川区教育委員会
    • 選挙管理委員会が保有する情報 :荒川区選挙管理委員会
    • 監査委員が保有する情報 :荒川区監査委員
    • 議会が保有する情報 :荒川区議会議長
    • それ以外 :荒川区長
  • 代理人による請求の場合は、委任状が必要です。

公開・非公開の決定

請求があった日から起算して15日以内に公開できるかどうかを決定します。決定後、書面で結果を通知します。なお、決定するまでの日数については、60日を限度として延長する場合があります。

公開できない情報

請求があった情報に該当する文書等は公開することが原則ですが、次に該当する情報は公開できません。

  • 法令等によって、明らかに公開できないとされているもの
  • 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの
    (ただし、自己の個人情報については、個人情報保護制度により開示請求をすることができます。)
  • 法人等の事業活動に関する情報で、公開することにより明らかに不利益を与えると認められるもの
  • 区政運営に関する情報で、公開すると著しく支障が生じるおそれがあるもの

このほか、情報があるかないかをお答えすること自体が、個人や法人等の利益を害すると認められる場合には、存否の応答を拒否することもあります。

関連情報

情報提供コーナーについて

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お問い合わせ

総務企画部総務企画課総務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2212)

ファクス:03-3802-0456

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