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更新日:2024年3月6日
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情報公開制度とは、皆さんが知りたい情報を容易に入手できるよう、区が持っている情報を皆さんの求めに応じて公開することを区に義務付け、その権利を条例で保障するものです。
※注釈 上記「5」に該当する方は、情報公開請求書に請求の理由を記載していただく必要があります。
上記「1から4」に該当する方についても、できるだけ理由の記載をお願いします。
文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式で作られた記録をいう。)で次のすべての要件に該当するものが請求の対象となります。
ただし、他の法令等で閲覧や謄本その他の写しの交付等の手続が定められているものや、図書館などで一般の閲覧又は貸出を行っているものについては、請求の対象となりません。
請求したい情報を保有する担当課の窓口へ情報公開請求書を提出してください。担当課が不明な場合は、総務企画課総務係(本庁舎4階2番窓口)に提出してください。請求は通年受け付けていますが、窓口へは区役所開庁時間内にお越しください。
※注釈 幼稚園、小中学校の場合は、「教育委員会事務局教育総務課」が窓口となります。
また、郵送又は電子申請システムでの請求も受け付けています。なお電子メールやファックスによる請求も可能ですので、請求したい情報を保有する担当課又は総務企画課総務係までお問合せください。
〒116-8501 東京都荒川区荒川二丁目2番3号
窓口へ持参していただく場合と同様に、請求したい情報を保有する担当課の名称を宛先に記載していただくか、担当課が不明な場合は総務企画課総務係を宛先としてください。
電子申請システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にアクセスし、「電子申請」にお進みください。パソコン・スマートフォンからの電子申請が可能で、ユーザID登録は不要です。
写しの交付を希望する方は、写しの交付に要する費用を負担していただきます。たとえば、A3判までで黒色の単色刷りの場合、片面1枚10円、両面1枚20円がかかります。
郵送による写しの交付を希望する方は、郵送料の実費を負担していただきます。
請求があった日から起算して15日以内に公開できるかどうかを決定します。決定後、書面で結果を通知します。なお、決定するまでの日数については、60日を限度として延長する場合があります。
請求があった情報に該当する文書等は公開することが原則ですが、次に該当する情報は公開できません。
このほか、情報があるかないかをお答えすること自体が、個人や法人等の利益を害すると認められる場合には、存否の応答を拒否することもあります。
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お問い合わせ
総務企画部総務企画課総務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2212)
ファクス:03-3802-0456
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