更新日:2024年1月25日

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新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証5号認定」

セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠に保証をします。平成30年4月1日から、信用保証協会による保証割合は80%保証となりました。

認定要件

対象者

  1. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者。
  2. 荒川区内に事業所を有していること。

認定基準

国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

認定基準の緩和

以下の要件に該当する事業者の場合、認定基準を緩和します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年の売上高等が減少している事業者

前年同期の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前の同期の売上高等と比較します。

※注釈 詳細はお問い合わせください

前年実績の無い創業者または前年以降店舗や業容拡大した事業者

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加や業容拡大によって、単純な売上高等の比較が困難な事業者の場合、最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較します。

上記の緩和要件に1つ該当し、セーフティネット保証5号では5%以上減少が必要。

指定業種の確認

セーフティネット保証5号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

指定業種は、随時更新されますので、上記のページからご確認ください。

必要書類

  1. 認定申請書 1通
  2. 試算表・売上台帳等 ※注釈 比較対象月の売上がわかるもの
  3. 税務署の受付印のある最新の確定申告書一式(決算書) ※注釈 電子申告の場合、併せてメール詳細が必要です。
  4. 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの) ※注釈 法人のみ
  5. 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
  6. 実印
  7. 許認可書 ※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
  8. 委任状(第15号様式)(PDF:5KB)(別ウィンドウで開きます) ※注釈 金融機関が代理申請をする場合

認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。

認定申請書等

申請書、確認書のパーセンテージは小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%

緩和型認定基準を使用する際は、申請書の書き方が異なりますので融資係までお問合せください。

認定確認書は提出不要ですが、計算の確認をする際にご利用ください。

申請方法

必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階5番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。

提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。

【参考】関連情報

セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。

セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

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