トップページ > 事業者向け情報 > 事業運営・経営支援 > 中小企業の融資 > 令和5年度荒川区中小企業融資制度メニュー一覧 > 特別融資 創業支援融資
更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満のものを含む)で、次のすべてを満たすこと。
※注釈1 支店や営業所を開設する場合や事業拡大に伴い事業所等を新たに開設する場合などは、利用出来ません。
※注釈2 すでに荒川区外で創業(法人登記や個人事業の届出を行った場合等)済みで荒川区内に移転した場合は、創業した日から1年未満でも創業融資の対象とはなりません。
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
1,500万円
0.5%(利子補給1.4%)
全額補助
創業支援融資のあっせんには 具体的な事業計画に基づいて区が行う企業診断等により認められることが必要です。
創業支援融資を希望する方は、事前に窓口にお越しいただき、創業相談員によるヒアリングを受けていただく必要があります。
あっせんを受けた後も、利用する金融機関及び東京信用保証協会の審査があります。このため、相談は希望の開業時期などを考慮し、余裕を持ってお申し込み下さい。
なお、あっせんは、融資の実行を確約するものではありません。金融機関及び東京信用保証協会の審査によっては減額または否決の場合があります。
創業支援融資のご案内については、下記PDFからダウンロードできます
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください