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更新日:2023年4月17日

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一般事業主行動計画の策定・届出について

「一般事業主行動計画」は、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るため、雇用環境の整備などを定める計画のことです。

次世代育成支援対策推進法に基づき、101人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届出することが義務となっています。

※注釈 次世代法改正による法律の有効期間の延長により、101人以上の労働者を雇用する事業主におきましては、令和7年3月31日まで、行動計画の策定・届出を行っていただく義務が生じます。早めの届出をよろしくお願いいたします。

詳しい内容については、下記リンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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産業経済部産業振興課管理係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:446)

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