○荒川区カラス対策事業実施要綱

令和5年3月31日

4荒環環第2950号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区内(以下「区内」という。)におけるカラスの営巣に伴う攻撃、威嚇等による被害等の相談が増加していることに鑑み、区内における良好な生活環境を維持するために実施する荒川区カラス対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) カラス(ハシブトガラス又はハシボソガラス。以下「対象種」という。)に関する相談に対応すること。

(2) 次の作業を実施すること。

 対象種の巣を撤去すること。

 対象種の卵、幼鳥等を回収すること。

 対象種の卵、幼鳥等を殺処分すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が対象種の対策に資すると認めること。

(作業場所)

第3条 前条第2号アの作業を実施する場所は、区内の住宅(集合住宅を含む。)及び区有施設並びにそれらの敷地(以下「住宅等」という。)のほか、区長が必要と認める場所とする。

(作業の開始)

第4条 第2条第2号ア及びの作業は、前条に規定する場所の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の依頼があった場合に予算の範囲内において行うものとする。

2 第2条第2号アの作業は、荒川区(以下「区」という。)が委託した専門業者が行うものとする。

3 区が委託した専門業者は、第2条第2号アの作業を行うに当たり必要がある場合は、現地の巣の位置の確認その他の作業の実施に際して必要な事項の調査及び住宅等の所有者等との協議を行うものとする。

4 第2条第2号イの作業は、区が委託した専門業者又は荒川区職員が行うものとする。

5 第2条第2号ウの作業は、区が委託した専門業者が行うものとする。

6 第2条第2号の作業は、次に掲げる要件を全て満たす場合に行うものとする。

(1) 対象種の攻撃、威嚇等による被害が確認され、又は被害が発生するおそれがあること。

(2) 対象種の巣を撤去する場合には、撤去すべき巣の位置が確認できること。

(3) 住宅等における作業の実施について、所有者等の許可が得られていること。

(4) 作業を実施する者が安全に作業できること。

(5) 作業を実施する場所の周辺の安全が確保できること。

(費用)

第5条 事業の実施に要する費用は、区が負担するものとする。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区カラス対策事業実施要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
令和5年3月31日 種別なし