○荒川区立公園等連絡員設置要綱
平成元年4月1日
制定
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、区立公園、児童遊園(以下、「公園等」という。)の適正な利用を促進するとともに、公園等の諸施設を良好に管理し、利用者の安全を確保するため、各公園等に連絡員を置くことについて定めるものである。
(連絡員)
第2条 区長は、町会長等の意見を聞き、公園等の付近の区民を連絡員として委嘱する。
(業務)
第3条 連絡員は、第1条の目的を達成するため、あらかじめ指定された公園等を随時見回り、次の業務を行う。
(1) 公園等における禁止行為・危険行為・迷惑行為に対する注意等、利用者の指導に努めること。
(2) 見回り時に、不審者・不審物等について確認し、施設内の犯罪防止等に努めること。
(3) 公園等の諸施設を点検し、不良箇所、破損箇所等について区に連絡し、事故の防止に努めること。
(連絡員の任期)
第4条 連絡員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(謝礼)
第5条 謝礼は、1か月2,000円とする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めのないものについては、「荒川区立公園等連絡員設置要綱細目」によるものとする。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。