○荒川区飼い猫の不妊・去勢手術費用に係る助成金交付要綱
平成24年4月1日
制定
(23荒健衛第3532号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区飼い猫の不妊・去勢手術費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律105号)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年東京都条例第81号)の趣旨を踏まえ、所有する猫(以下「飼い猫」という。)の不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)に要する費用の一部を助成することにより、猫の不必要な繁殖による屋外の猫の増加を抑え、近隣に対する危害及び迷惑を未然に防止し、もって公衆衛生の向上と動物の保護と管理についての意識の高揚を図ることを目的とする。
(助成対象)
第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、荒川区(以下「区」という。)の区域内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 飼い猫を屋内にて飼養しており、当該猫に首輪、マイクロチップ等を装着させている者
(2) 飼い猫を屋内にて飼養し、当該猫に首輪、マイクロチップ等を装着させることを誓約できる者で、区長が現地調査等を行い、助成がこの要綱の目的に資すると認めたもの
(3) その他区長が飼養状況や当該猫による近隣に対する危害、迷惑等の状況について現地調査等を行い、助成がこの要綱の目的に資すると認めた者
(助成金の交付の額)
第4条 助成金の交付の額は、飼い猫1頭当たり雌6,000円、雄3,000円をそれぞれ上限とし、区の予算の範囲内において助成するものとする。
(助成金の交付の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付の申請に当たって、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。
(1) 荒川区飼い猫の不妊・去勢手術費用に係る助成金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 飼養している猫の一覧表(別記第1―1号様式)
(3) 猫を飼養していることを証明する書類
2 前項の規定により申請をしようとする者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証等で申請をしようとする者本人であることを明らかにすることができる書類を提示しなければならない。
4 区長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、別紙の助成条件を付するものとする。
(手術の実施等)
第6条 前条第2項の規定による交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付の決定の日から60日以内に動物病院(獣医療法第2条第2項に規定する獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。以下同じ。)において助成対象猫の手術を受けるものとする。ただし、助成対象猫が健康上その他の理由により当該動物病院の獣医師が手術を受けることが適当でないと判断したとき、又は交付決定者が健康上その他やむを得ない理由により助成対象猫の手術を受けることが困難となったときはこの限りではない。
(助成金の交付)
第8条 区長は、前条の規定により請求を受けたときは、当該請求の内容及び添付書類を確認の上、助成金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(4) その他助成金の交付が不適当であると区長が認めたとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消し係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、保健所長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条第1項の規定による助成金の交付の申請に係る助成金の交付については、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。