○荒川区バリアフリー基本構想推進協議会等設置要綱
平成27年2月6日
制定
(26荒防交第1176号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 荒川区バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)及び地区別基本構想特定事業計画(以下「特定事業計画」という。)の推進に関し必要な事項を協議するため、荒川区バリアフリー基本構想推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 基本構想及び特定事業計画の推進等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員40人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者団体等の代表者
(3) 交通事業者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 区職員
(会長等)
第4条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 推進協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(検討委員会)
第6条 推進協議会に、調査、特定事業等を検討するため、次のとおり検討委員会を設置し、それぞれ所掌する。
(1) 住民検討委員会 各種調査、協力及び推進協議会への提案等
(2) 特定事業検討委員会 特定事業計画の内容についての調整
2 前項各号に規定する検討委員会(以下「各検討委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者団体等の代表者
(3) 交通事業者
(4) 民間施設を管理する事業者等
(5) 関係行政機関の職員
(6) 区職員
4 各検討委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
5 委員長は各検討委員会を代表し、会務を統括する。
6 住民検討委員会に副委員長を置き、委員の互選により選任する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 各検討委員会は、委員長が招集する。
(事務局)
第7条 協議会及び検討委員会に関する庶務を行うため、事務局を置く。
2 前項の事務局は、防災都市づくり部都市計画課とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、防災都市づくり部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。