○荒川区先端設備等導入計画の認定等に関する要綱

平成30年8月2日

制定

(30荒産経第694号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)に基づく先端設備等導入計画の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 同意導入促進基本計画 法第50条第2項に規定する同意導入促進基本計画をいう。

(3) 先端設備等導入計画 法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画をいう。

(先端設備等導入計画の認定の申請)

第3条 法第52条第1項の認定を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第25条に規定する書類を提出しなければならない。

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人都民税又は個人住民税を滞納していないことを証する書類

(2) 先端設備等導入計画申請内容等確認書(別記第1号様式)

(先端設備等導入計画の認定等の通知)

第4条 区長は、法第52条第1項の認定を受けようとする先端設備等導入計画について、同項の認定をすることを決定したときは先端設備等導入計画に係る認定通知書(別記第2号様式)により、同項の認定をしないことを決定したときは先端設備等導入計画に係る不認定通知書(別記第3号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(先端設備等導入計画の変更の認定等の通知)

第5条 区長は、法第53条第1項の認定を受けようとする先端設備等導入計画について、同項の認定をすることを決定したときは先端設備等導入計画の変更に係る認定通知書(別記第4号様式)により、同項の認定をしないことを決定したときは先端設備等導入計画の変更に係る不認定通知書(別記第5号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(先端設備等導入計画の認定等の取消しの通知)

第6条 区長は、法第53条第2項又は第3項の規定により法第52条第1項の認定を取り消したときは、先端設備等導入計画に係る認定の取消通知書(別記第6号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区先端設備等導入計画の認定等に関する要綱

平成30年8月2日 種別なし

(令和5年4月1日施行)