○荒川区国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の荒川区規則で定める日を定める規則

令和2年5月29日

規則第29号

荒川区国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年荒川区条例第15号)附則第2項の荒川区規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染し、又は同日までに発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる者が、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた最初の日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月3日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月2日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の荒川区規則で定める日を定める規則

令和2年5月29日 規則第29号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月29日 規則第29号
令和2年9月3日 規則第51号
令和2年12月9日 規則第60号
令和3年3月8日 規則第8号
令和3年6月28日 規則第40号
令和3年9月1日 規則第55号
令和3年12月13日 規則第65号
令和4年3月30日 規則第7号
令和4年6月2日 規則第50号
令和4年9月30日 規則第63号
令和4年12月13日 規則第77号
令和5年3月7日 規則第4号
令和5年5月1日 規則第40号