○学校職員の非常災害対応業務等に関する要綱
令和2年10月19日
制定
2荒教教第849号
(教育長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校職員服務取扱規程(平成12年荒川区教育委員会訓令甲第2号。以下「規程」という。)第21条第2項の規定に基づき、非常災害の場合における、学校職員の非常災害に対応する業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校職員 規程第2条第1項第1号に規定する職員(以下「幼稚園教育職員」という。)及び同項第2号に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)をいう。
(2) 業務 荒川区災害対策本部条例施行規則(昭和38年荒川区規則第9号)第5条第4項及び別表第1に規定する災害対策時の分掌事務(以下「災害対策事務」という。)並びに同条第5項及び別表第2に規定する災害復興時の分掌事務をいう。
(非常災害対応業務等)
第3条 学校職員が、非常災害の場合において、業務に従事したときは、職務の一環として取り扱うものとする。
2 前項の場合において、学校職員の身分の変更は生じないものとする。
3 学校職員が、上司の指示を受け、業務の円滑な従事のために平常時(週休日等を含む。)に防災訓練又は防災関係団体の協議会、連絡会等に参加する場合は、職務の一環として取り扱うものとする。
(幼稚園教育職員の手当)
第4条 災害対策事務に従事した幼稚園教育職員に対する手当については、次のとおりとする。
(1) 幼稚園教育職員(管理職員を除く。)が、正規の勤務時間以外において業務に従事した場合の手当は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号。以下この条において「条例」という。)第17条及び幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則(平成12年荒川区教育委員会規則第12号)の規定に基づき支給する。
(2) 幼稚園教育職員のうち管理職員(園長及び副園長をいう。)が、正規の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合の手当は、条例第23条及び幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成12年荒川区教育委員会規則第7号)の規定に基づき支給する。
(県費負担教職員の手当等)
第5条 災害対策事務に従事した県費負担教職員に対する手当等については、次のとおりとする。
(1) 県費負担教職員(管理職員、事務職員及び学校栄養職員を除く。)が、正規の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合の手当は、学校職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年東京都条例第21号)第15条及び学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成9年東京都教育委員会規則第12号)の定めるところによる。
(2) 県費負担教職員のうち事務職員及び学校栄養職員が、正規の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合の超過勤務手当及び休日給は、学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号。以下この条において「条例」という。)第17条及び第18条並びに学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)の定めるところによる。
(3) 県費負担教職員のうち管理職員(校長及び副校長をいう。)が、正規の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合の手当は、条例第21条の2及び学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年東京都教育委員会規則第56号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第6条 学校職員が業務に従事した場合の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、荒川区教育委員会事務局教育部長が別に定める。