○荒川区介護保険サービス永年勤続従業者表彰事業実施要綱
平成23年10月28日
制定
(23荒福介第5181号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この事業は、介護保険サービス事業所において、長年にわたり介護保険サービスに従事し、地域の高齢者福祉の増進のために尽力した成績優秀なサービス従業者を表彰することで、介護保険サービス従業者の意欲向上と、社会的評価の向上に資することを目的とする。
(表彰対象者)
第2条 表彰対象者は、推薦の時点で、区内に所在する指定介護保険サービス事業所(以下「サービス事業所」という。)に勤務する別表に掲げる職種のサービス従業者であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 基準日(本事業実施年度の4月1日)現在、サービス事業所に勤務している者
(2) サービス事業所又は区外に所在する指定介護保険サービス事業所において、平成12年4月1日以降、合計10年以上勤務し、かつ、利用者に直接、介護保険サービスを提供している者
(3) サービス事業所の管理者の推薦を受けた者
(対象除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者については、表彰対象から除外するものとする。
(1) 事業所の運営法人の経営に携わっている役員。ただし、役員であっても主に利用者に直接、介護保険サービスを行う者を除く。
(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者。ただし、刑法(明治40年法律第45号)第27条及び同法第34条の2の規定により刑が消滅した者を除く。
(3) 過去、本事業の被表彰者となった者
(4) その他、表彰することが適当でないと、特に区長が認める者
(推薦の方法)
第4条 サービス事業所の管理者は、当該事業所に本事業の対象となる従業者がいる場合、荒川区介護保険サービス永年勤続従業者表彰推薦書(別記様式)に関係書類を添えて、区長に推薦する。
(選考委員会の設置)
第5条 区長は被表彰者の選考のため、介護保険サービス永年勤続従業者表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、福祉部長、福祉推進課長、高齢者福祉課長及び外部委員により構成するものとする。
3 選考委員会の庶務は、介護保険課で処理する。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、選考委員会による選考に基づき決定し、被表彰者及び応募したサービス事業所の管理者あてに通知する。
(表彰の方法)
第7条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(選考委員の任期)
第8条 選考委員の任期は、被表彰者の選出に係る期間の開始から終了までとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年6月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月15日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | |
訪問介護員 | 理学療法士 |
サービス提供責任者 | 作業療法士 |
看護職員 | 機能訓練指導員 |
介護職員 | 言語聴覚士 |
生活相談員 | 栄養士 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 福祉用具専門相談員 |
その他の介護保険サービス従業者 |