○荒川区セミナー・研修受講支援事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

制定

(22荒産経第1684号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区経営革新等支援事業のうち、経営セミナー、研修等(以下「セミナー等」という。)の受講に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、区内中小企業者が経営基盤の強化、競争力の向上等を図るために、公的支援機関等が主催するセミナー等に自社の従業者等(役員及び従業者をいう。以下同じ。)を受講させた際の費用の一部を補助することにより、経営基盤強化等を促進し、以って区内産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「公的支援機関等」とは、次の各号に掲げる機関とする。

(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)

(2) 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産業技術総合研究所」という。)

(3) 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下「都立産業技術研究センター」という。)

(4) 公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「東京都中小企業振興公社」という。)

(5) 国立大学法人山形大学工学部(以下「山形大学工学部」という。)

(6) 東京都公立大学法人 東京都立大学(以下「東京都立大学」という。)

(7) 東京都公立大学法人 東京都立産業技術高等専門学校(以下「都立産業技術高等専門学校」という。)

(8) 学校法人東京電機大学(以下「東京電機大学」という。)

(9) 学校法人東洋大学(以下「東洋大学」という。)

(10) 東京都立職業能力開発センター(以下「都立職業能力開発センター」という。)

(11) 東京商工会議所

(12) その他前条の目的を達成するために適当なセミナー等を行っていると区長が認める機関

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で区内に本社を有する者又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な団体活動を行う者で、区内に本社を有する者が構成員の3分の2以上を占める団体

(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者

(補助対象事業)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象(以下「補助対象」という。)とするセミナー等のテーマは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 経営企画、財務分析、販売・営業力向上に関するもの

(2) 生産管理、技術力向上に関するもの

(3) 人材育成、組織力向上に関するもの

2 補助対象とするセミナー等の受講形態は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助対象者が、公的支援機関等の指定するテーマ及び会場で、当該公的支援機関等が主催するセミナー等を自社の従業者等に受講させる場合

(2) 補助対象者が、公的支援機関等の指定するテーマで、当該公的支援機関等が主催するインターネット又は郵送を活用した通信制のセミナー等を自社の従業者等に受講させる場合

(3) 補助対象者が、自社の実態に即したセミナー等を自社内会議室等で開催するために、公的支援機関等に講師の派遣を要請し、自社の従業者等に受講させる場合

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象者が事業活動を行う上で法令上必要となる免許等の取得(更新を含む。)及び創業に関するセミナー等は補助対象としない。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助対象者が自社の従業者等にセミナー等を受講させるために公的支援機関等に支払う経費のうち、次の各号に掲げる受講形態の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 前条第2項第1号又は第2号に掲げる受講形態の場合 受講料

(2) 前条第2項第3号に掲げる受講形態の場合 講師謝礼その他の開催経費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 当該セミナー等の受講に必須でない副読本、講師の著書等の購入費

(2) 受講者の食費、懇親会等の参加費、旅費及び宿泊費

(3) セミナー等の受講後も使用可能な備品類及び消耗品類の購入費

(4) 消費税、振込手数料、インターネットの接続に要する費用、郵送料等間接経費

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額(補助対象者が、当該セミナー等について、国、地方公共団体及びその他の機関から補助金を受けている場合は、その金額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 1会計年度内に同一の補助対象者に交付する補助金の限度額は、前条第1項第1号に掲げる経費にあっては計3万円、前条第1項第2号にあっては計10万円とする。

4 前3項による補助金の交付は、区の予算額の範囲内で行う。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、自社の従業者等を受講させたセミナー等が開催された会計年度内に、荒川区セミナー・研修受講支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) セミナー等の概要、受講料等が明示されたパンフレット等又はセミナー等の開催に係る事業計画書

(2) 公的支援機関等発行のセミナー等の受講を証明する書類

(3) 公的支援機関等への受講料等の支払を証明する書類

(4) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税の納税が確認できる書類

(5) その他区長が必要と認める書類

2 複数のセミナー等受講に係る申請は、一括して行うことができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第12号に該当する機関が主催するセミナー等を自社の従業者等に受講させ、補助金の交付を受けようとする補助対象者は、予め区長に協議しなければならない。

(交付決定等)

第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請内容を速やかに審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、荒川区セミナー・研修受講支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の審査により、補助金の交付が適当でないと認めたときは、不交付を決定し、荒川区セミナー・研修受講支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、その決定の内容を速やかに通知するものとする。

(補助条件)

第10条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第11条 第9条第1項の荒川区セミナー・研修受講支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、荒川区セミナー・研修受講支援事業補助金請求書(別記第4号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により、補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定取消通知)

第12条 区長は、補助条件第1の規定により、補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに荒川区セミナー・研修受講支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

荒川区産業団体IT化助成事業補助金交付要綱(平成17年3月助役決定)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別紙

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 決定の取消し

区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

第2 補助金の返還

区長は、第1の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第3 違約加算金及び延滞金

1 第1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第2の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第4 違約加算金の計算

第3の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第5 延滞金の計算

第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第6 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第7 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区セミナー・研修受講支援事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月5日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月2日 種別なし