○荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年3月27日

制定

(31荒区生第741号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、運転免許証の自主返納または失効をし、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付を受けた高齢者を支援する荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 法第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第84条第1項の規定により受けている全ての免許について、法第104条の4第1項の規定により免許の取消しを申請し、同条第2項の規定による免許の取消しを受け、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(3) 失効 法第105条第1項の規定により運転免許証の効力を失うことをいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される同条第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。ただし、この要綱の施行前に自主返納または失効した者を除く。

(1) 法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付及び第5条第1項又は第2項の規定による申請の時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、荒川区の住民基本台帳に記録されている者

(2) 法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付の時点において、満65歳以上の者

(事業の内容)

第4条 事業は、区長が対象者に対し、交通安全の啓発に資する物品(以下「交通安全物品」という。)及び1,000円分の図書カード(日本図書普及株式会社が発行する書籍等の購入に使用することができるプリペイド・カードをいう。以下同じ。)を交付することにより、対象者を支援するものとする。

2 前項の規定による交付は、1人につき1回限りとする。

(支援の申請)

第5条 前条第1項の規定による支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付を受けた日から起算して1年を経過する日までの間に、荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業支援申請書(別記第1号様式)に、運転経歴証明書の写しその他区長が必要と認める書類(以下「運転経歴証明書の写し等」という。)を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者の代理人は、前項に規定する日までの間に、荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業支援申請書に運転経歴証明書の写し等及び当該代理人が本人であることを確認することができる書類を添えて区長に提出することができる。

(支援の決定)

第6条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第4条第1項の規定による支援を決定し、荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業支援決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支援)

第7条 区長は、前条の規定により支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)に対し、速やかに第4条第1項の規定による支援をするものとする。

(支援の決定の取消し等)

第8条 区長は、支援決定者が、偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による支援を受けたときは、当該支援の決定の取消しを決定し、荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業支援決定取消通知書(別記第3号様式)により支援決定者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による取消しの決定をした場合は、支援決定者に対し、支援決定者が第4条第1項の規定による交付を受けた交通安全物品(支援決定者が当該交通安全物品の返還をすることができないと認められるときは、当該交通安全物品の購入費用に相当する額)及び対象図書カード等の返還を命ずるものとする。

3 前項に規定する対象図書カード等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で、支援決定者が第4条第1項の規定による交付を受けた図書カード(以下「交付図書カード」という。)の返還をすることができないと認められるときは、交付図書カードの額面金額に相当する額とする。

(1) 交付図書カードを使用していない場合 交付図書カード

(2) 交付図書カードを使用している場合(交付図書カードに残額がある場合に限る。) 交付図書カード及び当該使用に係る金額に相当する額

(3) 交付図書カードを使用している場合(交付図書カードに残額がない場合に限る。) 当該使用に係る金額に相当する額

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、区民生活部長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月26日から施行する。

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荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年3月27日 種別なし

(令和3年2月26日施行)