○荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和2年3月27日
制定
(31荒区生第741号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、運転免許証の自主返納または失効をし、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付を受けた高齢者を支援する荒川区高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 法第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第84条第1項の規定により受けている全ての免許について、法第104条の4第1項の規定により免許の取消しを申請し、同条第2項の規定による免許の取消しを受け、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。
(3) 失効 法第105条第1項の規定により運転免許証の効力を失うことをいう。
(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される同条第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。ただし、この要綱の施行前に自主返納または失効した者を除く。
(2) 法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付の時点において、満65歳以上の者
(事業の内容)
第4条 事業は、区長が対象者に対し、交通安全の啓発に資する物品(以下「交通安全物品」という。)及び1,000円分の図書カード(日本図書普及株式会社が発行する書籍等の購入に使用することができるプリペイド・カードをいう。以下同じ。)を交付することにより、対象者を支援するものとする。
2 前項の規定による交付は、1人につき1回限りとする。
(1) 交付図書カードを使用していない場合 交付図書カード
(2) 交付図書カードを使用している場合(交付図書カードに残額がある場合に限る。) 交付図書カード及び当該使用に係る金額に相当する額
(3) 交付図書カードを使用している場合(交付図書カードに残額がない場合に限る。) 当該使用に係る金額に相当する額
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、区民生活部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月26日から施行する。