○パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償支給規程
令和2年3月31日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年3月荒川区規則第13号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年荒川区条例第18号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(削除〔令和4年訓令甲5号〕)
(費用弁償の額)
第3条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額職員」という。)の通勤に係る費用弁償の額は、第5条第1号に規定する支給対象期間内において負担する通勤のため利用する交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)の運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、その額が5万5,000円を超えるときは5万5,000円とする。
2 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「人事委員会規則」という。)第3条各号に掲げる交通の用具(以下「交通用具」という。)を使用することを常例とする月額職員の通勤に係る費用弁償の額は、別表第1に定めるところによる。
3 交通機関等と交通用具とを併用する月額職員(交通用具を使用して通勤する距離が片道1キロメートル以上の月額職員又はその距離が片道1キロメートル未満である月額職員のうち、交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である者に限る。)の通勤に係る費用弁償の額は、前2項の規定により算出する額の総額とする。ただし、その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円とする。
第4条 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額等職員」という。)の通勤に係る費用弁償の額は、次条第2号に規定する支給対象期間内において負担する通勤のため利用する交通機関等の1日当たりの運賃等の額(以下「通勤日額単価」という。)に当該支給対象期間内に勤務する日数の合計を乗じて得た額とする。ただし、その額が5万5,000円を超えるときは5万5,000円とする。
3 交通機関等と交通用具とを併用する日額等職員(交通用具を使用して通勤する距離が片道1キロメートル以上の日額等職員及びその距離が片道1キロメートル未満である日額等職員のうち、交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である者に限る。)の通勤に係る費用弁償の額は、前2項の規定により算出する額の総額とする。ただし、その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円とする。
(1) 月額職員 規則第5条第2項第1号に規定する日の属する月の初日から末日まで
(2) 日額等職員 規則第5条第2項第2号に規定する日の属する月の前月の初日から末日まで
2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等であって、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるもの 当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算した額)
2 前条第3項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(距離の測定)
第8条 管理部職員課長(日額等職員にあっては、所属長。以下同じ。)は、次条の規定による届出に係る通勤距離について、パートタイム会計年度任用職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更のあった場合
(2) 月額職員について平均通勤所要回数に変動があった場合
(3) 第1号に規定する変更により支給要件を欠くに至った場合
(一部改正〔令和4年訓令甲5号〕)
(確認及び決定)
第10条 管理部職員課長はパートタイム会計年度任用職員から前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る支給要件を具備することを確認し、その者に支給すべき通勤に係る費用弁償の額を決定し、又は改定しなければならない。
(定期乗車券等の提示等)
第11条 管理部職員課長は必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
(支給の始期及び終期等)
第12条 月額職員の通勤に係る費用弁償の支給は、月額職員が新たに支給要件を具備するに至った場合においては、支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている月額職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤に係る費用弁償を支給されている月額職員が支給要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
3 通勤に係る費用弁償は、これを受けている月額職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 前2項の規定は、通勤に係る費用弁償の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
第13条 日額等職員の通勤に係る費用弁償の支給の始期及び終期は、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「月額職員」とあるのは「日額等職員」と、「その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「その要件を具備するに至った日」と、「その要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)」とあるのは「その要件を欠くに至った日」と、同条第2項中「月額職員」とあるのは「日額等職員」と、「その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「その届出を受理した日」と、同条第3項中「月額職員」とあるのは「日額等職員」と、「その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「その事実の生じた日」と読み替えるものとする。
(1) 月額職員 支給対象期間における規則第5条第2項第1号に規定する日
(2) 日額等職員 支給対象期間における規則第5条第2項第2号に規定する日
第15条 月額職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給対象期間の全日数にわたって通勤しない月が生じるときは、その月の通勤に係る費用弁償は支給しない。
2 月額職員が支給対象期間の初日から人事委員会規則第14条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤に係る費用弁償の支給額を算出する。
(異動等事由に伴う支給又は返納等)
第16条 管理部職員課長は、パートタイム会計年度任用職員に次に掲げる事由(以下「異動等事由」という。)が生じたときは、それぞれ当該異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに要することとなる通勤に係る費用弁償の額を支給するとともに、既に支給した通勤に係る費用弁償のうち、それぞれ当該異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額を返納させる。
(1) 勤務庁の異動、住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより通勤に係る費用弁償の額が改定される場合
(2) 離職し、若しくは死亡した場合又は支給要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び支給要件を具備した場合
(3) 条例第28条第3項に規定する事由が生じた場合若しくは当該事由が終了した場合又は他の法令の定めにより当該事由に類する事由が生じ、若しくは終了した場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合
第17条 前条第3号に掲げる事由に係る支給額及び返納額は、次に掲げる方法により算出した額と既に支給した通勤に係る費用弁償の額との差額とする。
(1) 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、定期券の価額に、支給対象期間において勤務した日数を条例第28条第3項に規定する事由がないとしたならば勤務すべき日数で除して得た数を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合については、当該区間においての通勤所要回数分の運賃等の額
2 前項第2号の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(庶務事務システムによる手続)
第18条 第9条の規定にかかわらず、同条の規定による届出については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。
(追加〔令和2年訓令甲12号〕、一部改正〔令和5年訓令甲4号〕)
(雑則)
第19条 この規程に規定するもののほか、通勤に係る費用弁償の支給等に関し必要な事項は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第12条の2の規定により通勤手当を支給される職員の例による。
(一部改正〔令和2年訓令甲12号〕)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月23日訓令甲第12号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令甲第8号)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔令和4年訓令甲5号〕)
交通用具の片道の使用距離 | 費用弁償額 | ||||
週に1日勤務する者 4週を平均して週に1日勤務する者 | 週に2日勤務する者 4週を平均して週に2日勤務する者 | 週に3日勤務する者 4週を平均して週に3日勤務する者 | 週に4日勤務する者 4週を平均して週に4日勤務する者 | 週に5日勤務する者 4週を平均して週に5日勤務する者 | |
5キロメートル未満 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 2,080円 | 2,600円 |
5キロメートル以上 10キロメートル未満 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,000円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
15キロメートル以上 20キロメートル未満 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | 5,600円 | 7,000円 |
20キロメートル以上 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 9,000円 |
別表第2(第4条関係)
交通用具の片道の使用距離 | 費用弁償額 |
5キロメートル未満 | 日額130円 |
5キロメートル以上 10キロメートル未満 | 日額150円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 | 日額240円 |
15キロメートル以上 20キロメートル未満 | 日額340円 |
20キロメートル以上 | 日額430円 |
(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)