○会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校、中学校及び区立こども園の講師に限る。)の任用等に関する事項は、別に定める。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職員の競争試験及び選考に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第5号)第2条第7号の規定に基づき、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の選考の方法は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 包括委任選考(職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)13(2)に規定する人事委員会が別に定める職の選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 任命権者が別に定める方法

(2) 個別委任選考(一般基準13(3)に定める職の選考をいう。)により採用する会計年度任用職員 特別区人事委員会の承認を得て任命権者が別に定める方法

4 会計年度任用職員の選考は、公募によるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、公署の所在地が辺地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合

(2) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職(以下これらの職を「当該職」という。)に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

5 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)の上限回数については、任命権者が別に定める。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第2号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。

(3) 前年度及び当該年度において法第29条及び職員の懲戒に関する条例(昭和33年荒川区条例第8号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が別に定める。

2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、任命権者が別に定めるところにより、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる職及び職員については、それぞれ当該各号に定める職及び職員とみなす。

(1) この規則の施行の日前に設置された法第3条第3項に規定する特別職の非常勤の職のうち、任命権者が別に定める職 第3条第4項第2号に規定する前年度に設置されていた職

(2) 前号に掲げる任命権者が別に定める職に任用されていた職員 同号に定める前年度に設置されていた職に任用されていた会計年度任用職員

会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月4日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
令和2年3月4日 規則第2号