○荒川区児童福祉審議会条例

令和2年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第45条の3第4項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、区長の附属機関として、荒川区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、前条第2項に規定する特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(部会)

第9条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 各部会に、委員の互選による部会長1人を置く。

3 第5条から第7条までの規定は、部会の会議について準用する。

4 審議会は、その議決により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)

3 荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年荒川区条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区児童福祉審議会条例

令和2年3月25日 条例第3号

(令和2年7月1日施行)