○荒川区立日暮里地域活性化施設条例
令和2年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 地域への来訪者の利便性を向上させ、地域住民及び当該来訪者の活動及び交流を促進することにより地域の活性化に寄与するとともに、荒川区の区域内において新たに事業を開始すること(以下「創業」という。)を促進することにより地域の産業の振興に寄与するため、荒川区立日暮里地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)を東京都荒川区東日暮里六丁目17番6号に設置する。
(事業)
第2条 活性化施設は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域に関する情報の提供に関する事業
(2) 創業の支援に関する事業
(3) 活性化施設の施設の使用に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 活性化施設には、次の施設を設ける。
(1) おもてなしスペース
(2) 多目的スペース
(3) ホワイエ
(4) オフィス
(5) シェアオフィス
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 活性化施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、オフィス等を使用する場合については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(多目的スペース等の使用の承認)
第6条 第3条第2号の施設(以下「多目的スペース」という。)及び活性化施設の附帯設備(以下「多目的スペース等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 活性化施設の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあると認められるとき。
(4) 活性化施設の管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号のほか、区長が特に使用を不適当と認めるとき。
(オフィス等の使用者の資格)
第8条 オフィス等を使用することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 個人又は中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)である会社であること。
(2) 創業を行おうとしていること又は創業を行い、規則で定める日において事業を開始した日(新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始した場合にあっては、当該会社を設立した日)以後5年を経過していないこと。
(3) 創業に係る事業が衣服、装身具等を企画し、又は製造するものその他規則で定めるものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める要件
(オフィス等の使用者の公募)
第9条 オフィス等を使用しようとする者の募集方法は、公募とする。
2 前項の公募の手続は、規則で定める。
(オフィス等の使用の申請)
第10条 オフィス等を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(オフィス等の使用予定者の決定等)
第11条 区長は、オフィス等の使用の申請をした者のうちから、規則で定めるところによりオフィス等の使用予定者(以下「使用予定者」という。)を決定する。
2 区長は、規則で定めるところにより使用予定者の補欠を決定することができる。
2 区長は、前項の規定により保証金を納付した者に対して、オフィス等の使用を承認する。
3 オフィス等の使用の承認を受けた者(以下「オフィス等使用者」という。)は、区長が定める日(以下「使用開始日」という。)から規則で定める期間内にオフィス等の使用を開始しなければならない。
(使用期間)
第13条 多目的スペース等を同一人が引き続き使用することができる期間は、5日とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、5日を超えて引き続き使用することができる。
2 オフィス等の使用期間は、1年を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、1回につき1年を超えない範囲内で2回に限り、使用期間を延長することができる。
(使用料の額)
第14条 多目的スペースの使用料の額は、別表第1のとおりとする。
2 活性化施設の附帯設備の使用料の額は、附帯設備1単位ごとの使用回数1回につき6,000円を限度として規則で定める額とする。
3 オフィス等の使用料の額は、別表第2のとおりとする。
2 前条第3項の規定による使用料(以下「オフィス等の使用料」という。)は、使用開始日(区長が特に必要と認めて別にオフィス等の使用料の徴収を始める日を定めたときは、当該日)から、オフィス等使用者が現にオフィス等の使用を終了した日(オフィス等使用者が無断でオフィス等の使用を終了したときは、区長がその事実を知った日)までの分を徴収する。
3 前項の規定によるオフィス等の使用料の徴収の開始日又は終了日が月の中途である場合の当該月のオフィス等の使用料は、規則で定めるところにより日割計算とする。
4 オフィス等使用者は、オフィス等の使用料を規則で定めるところにより前納しなければならない。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第16条 区長は、規則で定めるところにより、第14条第1項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、オフィス等の使用料を減額し、若しくは免除し、又はオフィス等の使用料の徴収を猶予することができる。
(1) オフィス等使用者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 前号のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(オフィス等の使用者の保証金)
第18条 オフィス等使用者は、オフィス等の使用の開始時におけるオフィス等の使用料の3月分に相当する額を保証金として納付しなければならない。
(オフィス等の使用者の費用負担)
第19条 オフィスの電気の料金、オフィスの使用の承認を受けた者の責めに帰すべき事由により生じた活性化施設の修繕等に要する費用その他区長が定める費用は、オフィスの使用の承認を受けた者の負担とする。
2 シェアオフィスの使用に係る費用は、シェアオフィスの使用の承認を受けた者の負担とする。
(オフィス等の使用者の保管義務)
第20条 オフィス等使用者は、オフィス等の使用について必要な注意を払い、オフィス等を正常な状態において維持しなければならない。
2 オフィス等使用者は、オフィス等使用者の責めに帰すべき事由によりオフィス等を滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第21条 多目的スペース等使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に使用することができない。
2 オフィス等使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。
(2) オフィス等を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。
(3) オフィス等を承認を受けた目的以外に使用すること。
(多目的スペース等の変更の禁止等)
第22条 多目的スペース等使用者は、多目的スペース等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 オフィス等使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより区長の承認を受けなければならない。
(1) オフィス等の模様替えその他のオフィス等に工作を加える行為をしようとするとき。
(2) オフィス等を規則で定める期間以上の期間使用しないとき。
(オフィス等の使用の承継)
第23条 区長は、第21条第2項第2号の規定にかかわらず、規則で定める場合において、オフィス等の管理上支障がないと認めるときは、規則で定めるところによりオフィス等の使用の承継を承認することができる。
(オフィス等の返還)
第24条 オフィス等使用者は、オフィス等を返還しようとするときは、規則で定める日までに区長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 オフィス等使用者は、第22条第2項第1号の規定により区長の承認を受けてオフィス等に模様替えその他の工作を加えているときは、これを撤去し原形に復しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の承認の取消し等)
第25条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的スペース等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 多目的スペース等の使用の承認をした後に第7条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(2) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(3) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は区長の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故により多目的スペース等の使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。
2 区長は、オフィス等使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、オフィス等の使用の承認を取り消すことができる。
(1) 不正の行為によってオフィス等の使用の承認を受けたとき。
(2) 正当な理由がなくオフィス等の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) オフィス等を故意に毀損したとき。
(4) 創業が困難であると認められるとき又は創業に係る事業の成績が著しく悪化していると認められるとき。
(5) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は区長の指示に従わなかったとき。
(6) 前各号のほか、区長がオフィス等の管理上必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第26条 多目的スペース等使用者は、使用を終了したときは、使用した多目的スペース等を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第27条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第49号で、附則ただし書に規定する規定は、令和2年8月1日から施行)
(令和3年規則第4号で令和3年1月25日から施行)
別表第1(第14条関係)
使用単位 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から午後零時30分まで | 午後1時30分から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
多目的スペースA | 3,400円 | 3,400円 | 3,900円 | 10,700円 |
多目的スペースB | 2,500円 | 2,500円 | 2,900円 | 7,900円 |
多目的スペースC | 2,500円 | 2,500円 | 2,900円 | 7,900円 |
備考
1 多目的スペースの使用者が、入場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料の額は、規則で定める場合を除き、規定の使用料の額にその額の100分の50に相当する額を加算した額とする。
2 多目的スペースの使用者が、商品の展示又は展示即売をするときの使用料の額は、それぞれ規定の使用料の額にその額の100分の200に相当する額を限度として規則で定める額を加算した額とする。
3 使用単位をまたがって多目的スペースを引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。
別表第2(第14条関係)
施設名 | 使用単位 | 使用料 |
オフィス1 | 1月 | 50,000円 |
オフィス2 | 1月 | 50,000円 |
オフィス3 | 1月 | 50,000円 |
オフィス4 | 1月 | 50,000円 |
シェアオフィス | 1区画につき1月 | 10,000円 |