○荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に係る出張所の取扱いに関する要綱

平成30年3月30日

制定

29荒福高第4060号

(副区長決定)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定第1号訪問事業訪問介護事業所の出張所(第3条―第5条)

第3章 指定第1号通所事業通所介護事業所の出張所(第6条―第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の規定に基づき荒川区が実施する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業のうち、指定第1号事業に係る出張所の取扱いを定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項各号に規定する事業をいう。

(2) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(3) 指定第1号事業者 法第115条の45の3第1項の規定により荒川区長(以下「区長」という。)が指定する第1号事業を行う者をいう。

(4) 指定第1号事業 指定第1号事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業をいう。

(5) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(6) 指定第1号訪問事業者 法第115条の45の3第1項の規定により区長が指定する第1号訪問事業を行う者をいう。

(7) 指定第1号訪問事業 指定第1号訪問事業者の当該指定に係る第1号訪問事業を行う事業所により行われる当該第1号訪問事業をいう。

(8) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(9) 指定第1号通所事業者 法第115条の45の3第1項の規定により区長が指定する第1号通所事業を行う者をいう。

(10) 指定第1号通所事業 指定第1号通所事業者の当該指定に係る第1号通所事業を行う事業所により行われる当該第1号通所事業をいう。

第2章 指定第1号訪問事業訪問介護事業所の出張所

(指定第1号訪問事業訪問介護事業所の出張所の要件等)

第3条 指定第1号訪問事業訪問介護(指定第1号訪問事業に該当する訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定第1号訪問事業訪問介護事業者」という。)の指定は、サービスを提供する拠点ごとに行うものとする。ただし、地域の実情等を踏まえ、サービスの提供の体制の面的な整備及び効率的な事業の実施の観点から主たる事業所とは別にサービスの提供等を行う出張所であって、次の要件を満たすもの(同一の法人により運営されるものに限る。)については、一体的なサービスの提供の単位として、指定第1号訪問事業訪問介護事業者が指定第1号訪問事業訪問介護を行う事業所(以下「指定第1号訪問事業訪問介護事業所」という。)に含めて指定することができる。

(1) 利用の申込みに係る調整、サービスの提供の状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

(2) 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されており、かつ、必要な場合に随時、主たる事業所、他の出張所等との間における相互の支援を行うことができる体制(出張所の従業者が急病等によりサービスの提供をすることができなくなった場合に主たる事業所から当該従業者に代替する従業者を派遣することができる体制等をいう。)であること。

(3) 苦情処理、損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制であること。

(4) 事業の目的及び運営方針、営業日及び営業時間、利用料等を定める同一の運営規定が定められていること。

(5) 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われていること。

第4条 削除

(名称)

第5条 第3条の出張所の名称は、当該出張所が同条の規定により含めて指定される指定第1号訪問事業訪問介護事業所の出張所であることを判断することができる名称とする。

第3章 指定第1号通所事業通所介護事業所の出張所

(指定第1号通所事業通所介護事業所の出張所の要件等)

第6条 指定第1号通所事業通所介護(指定第1号通所事業に該当する通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定第1号通所事業通所介護事業者」という。)の指定は、サービスを提供する拠点ごとに行うものとする。ただし、地域の実情等を踏まえ、サービスの提供の体制の面的な整備及び効率的な事業の実施の観点から主たる事業所とは別にサービスの提供等を行う出張所であって、次の要件を満たすもの(同一の法人により運営されるものに限る。)については、主たる事業所の利用定員(当該事業所において同時に指定第1号通所事業通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)が19人以上である場合に限り、一体的なサービスの提供の単位として、指定第1号通所事業通所介護事業者が指定第1号通所事業通所介護を行う事業所(以下「指定第1号通所事業通所介護事業所」という。)に含めて指定することができる。

(1) 利用の申込みに係る調整、サービスの提供の状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

(2) 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されており、かつ、必要な場合に随時、主たる事業所、他の出張所等との間における相互の支援を行うことができる体制(出張所の従業者が急病等によりサービスの提供をすることができなくなった場合に主たる事業所から当該従業者に代替する従業者を派遣することができる体制等をいう。)であること。

(3) 苦情処理、損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制であること。

(4) 事業の目的及び運営方針、営業日及び営業時間、利用料等を定める同一の運営規定が定められていること。

(5) 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われていること。

(設置場所)

第7条 前条の出張所は、その主たる事業所が所在する区市町村の区域内に設置されるものとする。

(設置数)

第8条 第6条の出張所は、指定第1号通所事業通所介護事業所ごとに2か所までとする。

(名称)

第9条 第6条の出張所の名称は、当該出張所が同条の規定により含めて指定される指定第1号通所事業通所介護事業所の出張所であることを判断することができる名称とする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日一部改正)

この要綱は、令和3年9月30日から施行する。

荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に係る出張所の取扱いに関する要…

平成30年3月30日 種別なし

(令和3年9月30日施行)