○荒川区立環境学習情報センター環境学習農園における環境活動団体による環境学習講座等運営要綱

平成28年8月1日

制定

28荒環環第685号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区立環境学習情報センター(以下「エコセンター」という。)において環境学習農園(以下「農園」という。)を活用した、環境活動団体(以下「団体」という。)による環境学習を目的とした講座、イベント等(以下「講座等」という。)の運営を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 団体が農園を活用して実施する講座等を通じて、区民の環境意識の向上を図ることを目的とする。

(要件)

第3条 講座等の運営を行う団体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) エコセンターの団体利用登録が済んでいること。

(2) 良好な環境の維持、回復及び創造を主たる活動目的とすること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認めた団体は、講座を運営することができる。

(遵守事項)

第4条 団体が行う講座等の運営に当たっては、次の事項を遵守するものとする。

(1) 講座等の運営の詳細について、あらかじめ区と協定を締結すること。

(2) 前号の協定において定められた注意事項にのっとった運営を行うこと。

(3) 講座等の実施及び運営並びにその準備作業の用途に限って農園を利用すること。

(4) 農園内に、建物及び工作物を設置しないこと。

(5) 営利を目的として農園を利用しないこと。

(6) 第8条第2項の規定による運営の承認を受けた者以外の第三者に農園を利用させないこと。

(7) 講座等の実施及び運営並びにその準備作業はあらかじめ定めた期間をもって終了し、農園の地上権、耕作権その他の権利は生じないものとすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、講座等の円滑な実施及び運営並びにその準備作業の支障となる行為を行わないこと。

(利用期間)

第5条 講座等の運営のために農園を利用できる期間は、前条第1項第1号の協定において定める。

(農園の利用範囲)

第6条 団体が農園を利用できる面積は、区長が別に定めるものとする。

(申込み)

第7条 講座等の運営を希望する団体は、あらかわエコセンター環境学習講座等運営団体申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(承認)

第8条 区長は、前条の申込みがあった団体について、第3条第1項に規定する要件を審査し、講座等の運営の承認又は不承認を決定する。

2 区長は、講座等の運営について承認をしたときは、あらかわエコセンター環境学習講座等運営団体承認通知書(別記第2号様式)を団体に交付する。

3 区長は、講座等の運営について不承認をしたときは、あらかわエコセンター環境学習講座等運営団体不承認通知書(別記第3号様式)を団体に交付する。

(農園の利用料金)

第9条 農園の利用料は、無料とする。

(承認の取消し)

第10条 区長は、運営団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、団体の運営の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第4条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 偽り又は不正の手段により、第8条第2項の規定による承認を受けたとき。

(4) 区長において、第5条に規定する運営期間内に農園を休廃止する必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により承認を取り消された者は、速やかに農園を原状に復し、区長に返還しなければならない。

(農園の原状回復)

第11条 団体は、運営期間が満了する期日までに、農園の利用区画を原状に復し、区長に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項は、別に環境清掃部長が定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

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荒川区立環境学習情報センター環境学習農園における環境活動団体による環境学習講座等運営要綱

平成28年8月1日 種別なし

(令和2年12月1日施行)