○荒川区環境区民大賞顕彰実施要綱

平成23年12月5日

制定

23荒環環第2501号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区まちの環境美化条例(平成8年荒川区条例第31号)第11条第2項の規定に基づき、環境先進都市の実現に向けて様々な優れた環境への取組を行った者に対し環境区民として顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。

2 顕彰事業の実施に関しては、荒川区まちの環境美化条例施行規則(平成9年荒川区規則第29号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(顕彰の名称)

第2条 この顕彰の名称は荒川区環境区民大賞(以下「大賞」という。)とする。

(顕彰の部門)

第3条 顕彰は、次に掲げる部門ごとに行うものとする。

(1) 環境活動部門

(2) こどもエコ部門

 低学年の部

 高学年の部

(3) エコレシピ部門

(4) エコポスター部門

 低学年の部

 高学年の部

 中学生の部

(顕彰の方法等)

第4条 大賞は、個人又は団体に対する顕彰とし、表彰状及び記念品の授与をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動又は提案を行った個人又は団体に対して、当該各号に定める賞を授与することができる。

(1) 高く評価できる自主的な環境保全活動又は環境保全に関する提案(以下「活動等」という。) 奨励賞

(2) 活動等のうち、大賞に準じる特に優れた活動又は提案 特別賞

3 前2項に規定する顕彰等を受けた個人の氏名又は団体の名称並びに業績は、本人又は推薦者の同意を得た上で、公表するものとする。

(顕彰の対象)

第5条 顕彰は、活動等の業績が顕著であったと認められ、かつ、次に掲げる事項のいずれかを満たす個人又は団体に対して行うものとする。

(1) 区の区域内に住所を有し、若しくは活動を行った時点で有していた個人又は区の区域内に住所を有する団体

(2) 区の区域内に在学又は在勤している者

(被顕彰候補者等について)

第6条 前条各号のいずれかを満たし、かつ、応募若しくは推薦により区に対して申出のあった個人又は団体を、被顕彰候補者及び被顕彰候補団体(以下「被顕彰候補者等」という。)とする。

(顕彰の制限)

第7条 被顕彰候補者等が次のいずれかに該当する場合には、当該者を顕彰しないことができる。

(1) 過去に、この要綱による顕彰を受けた個人若しくは団体が、当該過去の顕彰の対象となった活動等と同一の活動等で被顕彰候補者等となったとき。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「学校等」という。)について、顕彰を受けた日から起算して3年以上経過している場合にあっては、再度顕彰の対象とすることができる。

(2) 団体に所属する者が、過去に当該団体における活動の業績を理由に顕彰を受けた場合において、当該団体に所属する他の者が同一の活動の実績を理由に被顕彰候補者となったとき。

(3) 同一の団体に所属する複数の者が同時に被顕彰候補者となったとき。

(4) 団体に対して顕彰を行う場合に、当該団体に所属して活動している者が同時に被顕彰候補者となったとき。

(選考審査会の設置)

第8条 顕彰の適正を期するため、荒川区環境区民大賞審査会(以下「選考審査会」という。)を置く。

(選考審査会の組織)

第9条 選考審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、荒川区長の職務代理順序に関する規則(平成19年荒川区規則第19号)に規定する第1順序の副区長をもって充てる。

3 副会長は、環境清掃部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務企画部長

(2) 区民生活部長

(3) 産業経済部長

(4) 防災都市づくり部長

(5) 教育部長

5 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、専門家及び参考人その他関係者を委員として招集することができる。

(会長及び副会長の職務)

第10条 会長は、選考審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、副会長がその職務を代理する。

(選考審査会の運営)

第11条 選考審査会は、候補者の推薦等があった場合に会長が招集する。

2 選考審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 やむを得ない理由等により選考審査会に出席できない委員は、委員が指定する者を代理人として出席させることができる。

4 選考審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審査の項目)

第12条 被顕彰者及び被顕彰団体(以下「被顕彰者等」という。)の選定に当たっては、次の事項を審査するものとする。

(1) 活動等の内容

(2) 活動等の効果

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(被顕彰者等の決定)

第13条 被顕彰者等は、選考審査会の審査結果を踏まえ、区長が決定するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

(荒川区環境美化大賞顕彰要綱の廃止)

荒川区環境美化大賞顕彰要綱(平成9年8月28日付け9荒建環第50号)は、廃止する。

荒川区環境区民大賞顕彰実施要綱

平成23年12月5日 種別なし

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成23年12月5日 種別なし
平成25年11月26日 種別なし
平成28年9月1日 種別なし
平成29年3月16日 種別なし
平成29年5月22日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
令和元年6月1日 種別なし
令和4年3月1日 種別なし
令和5年5月24日 種別なし