○荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱

平成23年8月1日

制定

(23荒都都第319号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、日頃から自主的に地震等の災害に備え、自己の安全確保に努める「自助」と、相互に協力して地域の安全確保に努める「共助」による地域における震災対策を促進するとともに、水害時に近隣住民の一時の避難先となる建物を認定することにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者等 建物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者を含む。)及び賃借人をいう。

(2) 新耐震基準 建築物の構造上主要な部分に関する昭和56年6月1日における建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定をいう。

(3) 災害時地域貢献建築物 所有者等の防災に対する意識が高く、災害時に近隣住民の一助となる建物で、この要綱に定めるところにより認定されたものをいう。

(認定対象)

第3条 この要綱に基づく認定の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新耐震基準を満たしている建築物

(2) 5階建て以上かつ延床面積1,000m2以上の建築物

(認定基準)

第4条 この要綱における認定の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町会又は自治会へ加入等をしていること。

(2) 地域と連携して活動する態勢を構築していること。

(3) 緊急時に近隣住民等が建物内に避難することについて、所有者等の相当数が同意していること。

(4) 緊急時における円滑な避難ができるように、建物の出入口の円滑な解錠が可能であること。

(5) この要綱に基づく認定後、近隣住民の見やすい場所に、認定プレートを掲示する意思があること。

(認定申請)

第5条 災害時地域貢献建築物の認定を受けようとする所有者等は、災害時地域貢献建築物認定申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 確認済証及び検査済証の写し又はそれに替わる書類

(2) 建物所有者等の同意を証する書類又はそれに替わる書類

(3) 案内図

(4) 配置図、平面図、立面図等

(5) その他区長が必要と認める図書

(認定)

第6条 区長は、前条の申請内容及び現場を確認した結果、その内容が第4条の認定基準を満たすものと認めたときは、災害時地域貢献建築物と認定し、認定証(別記第2号様式)及び認定プレートを交付する。

(周知)

第7条 区長は、災害時地域貢献建築物を認定した場合、建築物の名称、所在地等について、積極的に周知を行う。

(認定の取消し)

第8条 区長は、認定建築物の所有者等が認定辞退届(別記第3号様式)を提出した場合又は第4条の認定基準を満たさなくなったと認めた場合は、認定を取り消し、災害時地域貢献建築物認定取消通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、別に定める。

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荒川区災害時地域貢献建築物認定制度実施要綱

平成23年8月1日 種別なし

(令和3年3月31日施行)