○荒川区がん検診機器機種選定委員会設置要綱
平成27年5月20日
制定
(27荒健健第728号)
(副区長決定)
(設置)
第1条 がん検診機器の更新に当たり、がん検診機器の機種の選定を適正に行うため、荒川区がん検診機器機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) がん検診機器の機種の選定方法及び審査に関すること。
(2) がん検診機器の機種の選定に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長等)
第4条 委員長は、健康部長をもって充てる。
2 委員長は委員会を代表して、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する者をもって充てる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する選定等を終了した時までとする。
(委員会)
第6条 委員会の招集は、委員長が行う。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康部保健予防課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員長及び委員又はこれらの職にあった者は、委員会において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
別表(第4条関係)
委員 | 学識経験者(検診従事医師) 学識経験者(検診従事医師) 学識経験者(検診従事医師) 健康部生活衛生課長 健康部健康推進課長 健康部保健予防課長 |