○荒川区がん検診精度管理委員会設置要綱
平成19年3月19日
制定
(18荒健健第1532号)
(助役決定)
(設置)
第1条 荒川区におけるがん検診の効果的な運営及び精度の向上を図るため、荒川区がん検診精度管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、効果的な検診の在り方及び検診精度の向上に係る事項の調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) センターの検診等に従事している医師 8人以内
(2) 荒川区医師会から推薦された医師 3人以内
(3) 精密検査を実施している医療機関の医師 2人以内
(4) がんに関する学識経験者 2人以内
(5) 区職員 健康部長、保健所長及び保健予防課長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要あると認めるときは、会議に委員以外の出席を求めることができる。
(部会の設置)
第7条 専門的事項を調査研究するため、委員会に部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康部保健予防課成人健診係において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成19年3月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月13日から施行する。