○荒川区旅館業の許可に関する指導要綱

昭和58年3月24日

制定

(58荒保衛発第32号)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区における清純な生活環境と旅館業における安全安心を確保するため、区内で旅館業を経営しようとする者(以下「営業者」という。)に対して必要な指導を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「旅館業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項で規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。

(旅館業の施設の設置場所)

第3条 区長は、営業者から旅館業の計画の申出を受けたときは、その施設の設置場所について区の定める基準に従うよう指導するものとする。

(近隣住民の同意等)

第4条 区長は、次のいずれかに該当するときは、近隣住民(荒川区旅館業法施行条例(平成24年荒川区条例第4号)第1条の2第1項に規定する近隣住民をいう。以下同じ。)に旅館業に係る計画に関する同意を得て、当該同意について記載した、当該計画に関する同意書等の提出を受け、又は当該計画に関する協定書による協定等を締結するよう指導するものとする。

(1) 営業者が旅館業を営もうとする施設の出入口に最も近い当該施設の敷地の出入口に接する道路が幅員10メートル未満の道路である場合

(2) 前号に掲げるもののほか、営業者が既存の建物の用途を変更して、旅館業を営もうとする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、旅館業を営もうとする施設の存する地域において旅館業を営まないよう求める近隣住民からの要望書等が提出されている場合

(営業者の遵守事項)

第5条 区長は、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第1条に基づく申請書を提出する際には、営業者が荒川区旅館業の許可に係る建物の安全に関する指導要綱(平成27年3月30日26荒防都第1710号)を遵守するよう指導するものとする。

2 区長は、許可するに当たり、営業者が区の定める基準を遵守するよう指導するものとする。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、指導基準で定める。

1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行に当たり、現に旅館業の許可を受けて営業している施設の相続及び継承については、第3条の規定を適用しない。

荒川区旅館業の許可に関する指導要綱

昭和58年3月24日 種別なし

(平成30年8月15日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
昭和58年3月24日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年8月15日 種別なし