○荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年4月1日

制定

27荒福福第48号

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、生活困窮者の自立に向け、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を行うとともに、就労その他の支援体制を整備することを目的として荒川区(以下「区」という。)が実施する生活困窮者自立支援事業(以下「本事業」という。)の細目について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、区とする。

(自立相談支援機関)

第3条 区の自立相談支援機関(本事業を実施する機関をいう。)は、福祉部生活福祉課の「仕事・生活サポートデスク」(以下「サポートデスク」という。)とする。

(事業内容)

第4条 本事業の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自立相談支援事業(法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下同じ。)

(2) 住居確保給付金(法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金をいう。以下同じ。)の支給

(3) 就労準備支援事業(法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業をいう。)

(4) 家計改善支援事業(法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業をいう。)

(相談支援員の配置)

第5条 本事業を行うため、サポートデスクに次に掲げる相談員を配置する。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(3) 就労支援員

(4) 家計相談専門員

2 前項第2号から第4号までに規定する職員は、兼務できるものとする。

(対象者)

第6条 本事業の対象者は、法第3条第1項に規定する生活困窮者のうち、区内に居住地(本人の事実上の住まいがある場所をいう。)を有する者とする。

(自立相談支援事業の利用等)

第7条 区長は、本事業を利用しようとする者があるときは、原則として最初に自立相談支援事業を利用させ、支援の要否の決定、支援プラン(生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第1条に規定する事項を記載した計画をいう。以下同じ。)の策定等を行うものとし、その者に相談受付・申込票(別記第1号様式)を提出させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、次条から第10条までの規定による支援プランの策定手続を行う前に、本事業による支援を緊急に行うことができるものとする。

(1) 生活困窮者等に対して第4条第2号の住居確保給付金の支給等を緊急に行う必要があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、本事業による支援を緊急に行う特別の事情があると認められるとき。

3 区長は、前項の規定による緊急の支援を行った場合には、第10条に規定する支援調整会議に報告するものする。

(アセスメント)

第8条 区長は、前条第1項の相談受付・申込票の提出があったときは、当該相談受付・申込票を提出したもの(以下「申込者」という。)について、アセスメント(申込者の置かれている状況及び就労の意思の聴き取り、申込者が抱える課題を把握することをいう。以下同じ。)を行い、必要に応じてインテーク・アセスメントシート(別記第2号様式)を作成するものとする。

(支援プラン案の作成)

第9条 区長は、前条のアセスメントの結果、申込者について自立相談支援事業による支援が必要であると認めた場合であって次条の規定による支援プランの策定が必要であると認めたときは、支援プランの案を作成し、その内容について申込者の同意を得るとともに、申込者にプラン兼事業等利用申込書(別記第3号様式)を提出させるものとする。

2 前項の支援プランの案には、アセスメントの結果を基に、支援の方針、達成すべき目標、第4条各号に掲げる事業のうち申込者による利用を認めるものその他の必要な事項を記載するものとする。

(支援調整会議及び支援プランの策定)

第10条 区長は、前条第1項のプラン兼事業等利用申込書の提出を受けたときは、別に定めるところにより設置する荒川区生活困窮者自立支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)により、支援プラン案が本人の自立を支援するために適切なものであるか等について協議させるものとする。

2 区長は、支援調整会議における協議結果を踏まえ、支援プランを決定し、本人に通知するものとする。

(支援を行う期間)

第11条 前条の支援プランには、自立相談支援事業による支援を行う期間(以下「支援期間」という。)を定めるものとする。

2 前項の規定により定める支援期間は、6か月以内とする。

(各事業による支援の実施)

第12条 区長は、第10条第2項の規定により決定した支援プランに基づく支援が一体的かつ計画的に実施されるよう、関係機関との連絡調整その他の必要な援助を行うものとする。

2 支援プランに基づく第4条各号に掲げる各事業の実施については、自立相談支援事業について第7条から第18条までに定めるもののほか、各事業の実施機関が別に定めるところによる。

(経過の記録)

第13条 区長は、申込者に対して自立相談支援事業による支援を行ったときは、その経過を支援経過記録シート(別記第4号様式)及び自立相談支援事業利用申込一覧(別記第5号様式)に記録しておくものとする。

(モニタリング)

第14条 区長は、自立相談支援事業による支援の開始から一定期間が経過した時期にモニタリング(目標の達成状況の確認、申込者の置かれた状況及び残された課題の把握を行うことをいう。次項において同じ。)を行うものとする。

2 区長は、前項のモニタリングの結果、支援プランを修正する必要があると認めたときは、改めてアセスメントを行い、当該支援プランを修正するものとする。第9条及び第10条の規定は、この場合に準用する。

(評価等)

第15条 区長は、第11条第1項の規定により定めた支援期間が満了したときは、評価シート(別記第6号様式)を作成し、支援調整会議により、評価(自立相談支援事業による支援の終了の可否の判断を行うことをいう。次項において同じ。)を行うものとする。

2 区長は、前項の評価の結果、自立相談支援事業による支援を継続する必要があると認めたときは、改めて支援プランを策定するものとする。

3 第8条から第11条までの規定は、前項の規定による支援プランの策定について準用する。

(支援の中止)

第16条 区長は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、自立相談支援事業による支援を中止することができるものとする。

(1) 申込者が自立相談支援事業の利用を一時辞退する旨を申し出たとき。

(2) 申込者の言動により他人に著しく迷惑が及んでいるとき。

(3) 自立相談支援事業による支援を継続することが困難となる事情が生じたとき。

2 区長は、前項第2号又は第3号の規定により自立相談支援事業による支援を中止するときは、あらかじめ支援調整会議に諮るものとする。

3 区長は、第1項の規定により自立相談支援事業による支援を中止したときは、支援調整会議に中止に至った要因の分析をさせるものとする。

(支援の終了)

第17条 区長は次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、自立相談支援事業による支援を終了するものとする。

(1) 支援期間が満了したとき。

(2) 申込者が自立相談支援事業の利用を辞退する旨を申し出たとき。

(3) 前条第1項第2号又は第3号に掲げる事由が相当期間に渡り解消しないとき。

(4) 支援調整会議により自立相談支援事業による支援を行う必要がなくなったと認めた場合において、その終了について申込者の同意を得たとき。

(個人情報の保護)

第18条 区長は、自立相談支援事業の実施に当たっては、荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号)の規定によるほか、個人情報に関する管理・取扱規程(別記)に基づき、個人情報の保護措置を講じる。

2 区長は、第7条の規定により相談受付・申込票を提出させるに際して、申込者に自立相談支援事業における個人情報に関する管理及び取扱規程を提示し、その内容について同意を得るものとする。

(路上生活者対策における自立相談支援事業及び一時生活支援事業)

第19条 特別区人事・厚生事務組合において実施する路上生活者対策における自立相談支援事業及び一時生活支援事業(新法第2条第5項に規定する生活困窮者一時生活支援事業をいう。)は、路上生活者巡回相談事業実施要綱(平成18年3月23日特別区厚生部長会決定)、路上生活者緊急一時保護事業実施要綱(平成22年7月20日特別区福祉主管部長会決定)、路上生活者自立支援事業実施要綱(平成22年7月20日特別区福祉主管部長会決定)、地域生活継続支援事業実施要綱(平成20年2月29日特別区厚生部長会決定)、路上生活者対策モデル事業実施要綱(平成29年3月21日特別区福祉主管部長会決定)に基づき実施する。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。

(平成28年3月31日 27荒福福第3094号)

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別記

個人情報に関する管理・取扱規程

荒川区自立相談支援機関では、当機関における個人情報保護に関する取組方針および個人情報の取扱いに関する考え方として、個人情報に関する管理・取扱規程を制定します。

【取組方針】

当機関は、個人情報の適切な保護と利用を重要な社会的責任と認識し、相談業務、支援業務等、当機関が実施する業務を行うに当たっては、荒川区個人情報保護条例を始めとする関係法令等に加えて、本規程を遵守し、御相談者の個人情報の適切な保護と利用に努めます。

【個人情報の取得方法】

御相談者の個人情報は、業務上必要な範囲において、適正かつ適法な手段により取得します。

【利用目的】

御相談者の個人情報は、当機関の業務遂行及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱うこととし、その範囲を超えて他の目的に利用することはありません。

◎当機関の業務内容

◆ 相談支援業務

◆ プランの策定・評価

◎利用目的

◆ 相談支援業務を円滑に行うため

◆ 支援の実施機関に対して事業等利用申込を行うため

◆ 支援提供者、関係機関・者との連絡・調整等自立支援に資するため

【個人情報の内容】

当機関では、以下の情報を個人情報として保護します。

◆ 氏名、性別、年齢、住所、電話番号、家族関係等個人の属性に関わる基本的情報

◆ 健康状態、疾病、障害、介護等健康に関する情報

◆ 就労・通学・通所状況に関する情報

◆ 収入、資産、債務等経済的状況

◆ 福祉制度利用状況

◆ その他、生活歴や過去の経験、抱えている課題等、相談業務において知り得た個人に関する情報

【第三者への提供の制限】

御相談者(又は代理人)の同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則として御相談者の個人情報を第三者に対して提供いたしません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲内において、関係機関・者等との間で共同利用する場合には、原則として御相談者(又は代理人)の同意を得た上で、御相談者の個人情報を関係機関・者等(別表で示した機関)に対して提供することがあります。

また、例外として、荒川区個人情報保護条例第161項に基づき、御相談者(又は代理人)の同意を得ずに関係機関・者等に対して情報提供する場合があります。

◎同意の上で第三者に提供する場合

◆ 他機関・者との間で、支援の実施、各種事業等の利用申込やプラン策定に関する調整を行うため

◆ 他機関・者が実施する支援を受けるため

◆ プランが終了した後に関係機関との連携が必要な場合

◆ 各種福祉制度申込時に、当機関から自治体へ事前に本人が特定される形で相談する場合

◆ 病気・怪我等の際に医療機関につなぐ場合

◎同意を得ずに第三者に提供する場合(荒川区個人情報保護条例第16条第1項の定めによる)

◆ 法令、条例又はこれらに基づく規則に定めがあるとき。

◆ 区民の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

◆ 当該保有個人情報が、出版、報道等によって公にされているとき。

◆ 個人情報保護運営審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

【保存期間】

御相談者の情報の保存は、利用申込日より開始します。保存期間は、支援終結日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間とします。その後は、適切な方法(溶解処理等)により廃棄します。

【安全管理措置】

御相談者の個人情報を正確かつ最新の状態で保管・管理するよう努めるとともに、漏えい等を防止するため、合理的な安全管理措置を実施します。

【継続的改善】

情報技術の発展や社会的要請の変化等を踏まえて本規程を適宜見直し、御相談者の個人情報の取扱いについて、継続的に改善に努めてまいります。

以上

【別表】関係機関・関係者等

荒川区福祉事務所

荒川区保健所

荒川区福祉部福祉推進課

荒川区福祉部生活福祉課

荒川区福祉部高齢者福祉課

荒川区福祉部介護保険課

荒川区福祉部障害者福祉課

荒川区福祉部国保年金課

荒川区区民生活部戸籍住民課

荒川区区民生活部税務課

荒川区地域文化スポーツ部生涯学習課

荒川区産業経済部産業振興課

荒川区産業経済部就労支援課

荒川区環境清掃部荒川清掃事務所

荒川区健康部健康推進課

荒川区子育て支援部子育て支援課

荒川区子育て支援部保育課

荒川区防災都市づくり部施設管理課

荒川区会計管理部会計管理課

荒川区教育委員会事務局学務課

荒川区男女平等推進センター

荒川区子ども家庭支援センター

荒川区内地域包括支援センター

荒川区社会福祉協議会

荒川区シルバー人材センター

じょぶ・あらかわ(荒川区障害者就労支援センター)

支援センターアゼリア(荒川区精神障害者地域生活支援センター)

地域活動支援センターアゼリア

あらかわ就労支援センター

わかもの就労サポートデスク

子育て女性のおしごと相談デスク

荒川区消費生活センター

民生委員・児童委員

ハローワーク足立

ハローワーク上野

ハローワーク王子

就労支援コーナーあらかわ

JOBコーナー町屋

マザーズハローワーク日暮里

日暮里わかものハローワーク

労働基準監督署

路上生活者自立支援センター

東京都生活再生支援窓口

東京都労働相談情報センター

TOKYOチャレンジネット

北児童相談所

日本年金機構

よりそいホットライン

日本学生支援機構

更生保護施設

就労移行支援事業所

特定非営利活動法人BONDプロジェクト

荒川警察署

尾久警察署

南千住警察署

荒川消防署

尾久消防署

他自治体自立相談支援機関

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荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)