○荒川区立図書館相互貸借運営要綱

平成21年9月29日

決定

21荒教南図第1242号

(教育長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区立図書館館則(平成10年荒川区教育委員会規則第2号。以下「館則」という。)第2条第10号に規定する相互貸借の実施に際し、荒川区立図書館(以下「館」という。)と他の公立図書館との間における相互貸借の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、館則に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 協力貸出 館が図書資料及び障がい者サービス資料を他の公立図書館等に貸し出すことをいう。

(2) 協力借受 館が他の公立図書館等から図書資料及び障がい者サービス資料を借り受けて館の利用者に提供することをいう。

(3) 相互貸借 協力貸出及び協力借受を総称していう。

(4) 協力貸出先館 館が協力貸出を行う際の相手側の公立図書館等をいう。

(5) 協力借受先館 館が協力借受を受ける際の相手側の公立図書館等をいう。

(6) 図書資料 図書、地域及び行政資料、地図、新聞及び雑誌等をいう。

(7) 障がい者サービス資料 視覚障がい者に対するデイジー図書、録音図書及び点字図書等をいう。

(8) 視聴覚資料 CD、カセットテープ、DVD、ビデオテープ及び映画フィルム等をいう。

(9) 視聴覚機材 16ミリ映写機及びスクリーン等をいう。

(実施基準)

第3条 館は、この要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める規程等に基づき相互貸借を行うものとする。

(1) 第二ブロック(文京区、北区、台東区及び荒川区をいう。以下同じ。)の区立図書館 第二ブロック図書館相互協力協定(平成6年6月15日締結)及び同雑誌の分担保存・調整協定(平成6年7月1日締結)に定めるところによる。

(2) 第二ブロックを除く区立図書館 23区公立図書館間相互貸借申し合わせに定めるところによる。

(3) 都立図書館 東京都立図書館協力貸出規程に定めるところによる。

(4) 多摩地域の市町村立図書館 23区と多摩地域市町村立図書館間の相互貸借申し合わせに定めるところによる。

(5) 前各号に掲げるもの以外の地方自治体の公立図書館 公共図書館間資料相互貸借指針(平成11年6月23日策定)に基づく協力借受先館及び協力貸出先館の規程等に定めるところによる。

(6) 国立国会図書館 国立国会図書館資料利用規則(平成16年国立国会図書館規則第5号)に定めるところによる。

2 協力借受できる資料又は協力貸出できる資料は、所蔵する図書資料及び障がい者サービス資料とし、視聴覚資料及び視聴覚機材は除くものとする。ただし、利用に制限のある資料については、館と他の公立図書館等との間で取り決めるものとする。

(障がい者サービス資料の相互貸借)

第4条 館は、図書館間相互協力の趣旨に基づき、全国の公立図書館及び点字図書館等に館所蔵の障がい者サービス資料の協力貸出をし、又は全国の公立図書館及び点字図書館等から館未所蔵の障がい者サービス資料の協力借受をすることができる。

2 相互貸借の期間は、貸出手続を行った日から返却されるまで2か月以内とする。この場合において、期間の延長は行わないものとする。

3 障がい者サービス資料の配送は、原則として書籍郵便小包により行うものとし、その経費は、法令等により無料と定められている場合を除き、協力貸出の場合は協力貸出先館、又は協力借受の場合は協力借受を申込む館の負担とする。

4 相互貸借に係る障がい者サービス資料を紛失し、又は汚破損した場合は、館又は協力貸出先館は、同一又は相当の資料等をもってその補填をしなければならない。

(第二ブロックにおける相互貸借)

第5条 館は、図書館間相互協力の趣旨に基づき、第二ブロックの区立図書館に館所蔵の図書資料の協力貸出をし、また、第二ブロックの区立図書館から館未所蔵の図書資料の協力借受をすることができる。ただし、発行後3か月以内の新刊図書、最新号の雑誌、コミック、参考図書等の貸出不可資料及び荒川区立中央図書館の館長(以下「中央図書館長」という。)が貸出不可と認める図書資料等については、相互貸借の対象外とする。

2 相互貸借の期間は、貸出手続を行った日から返却されるまで45日以内とする。この場合において、期間の延長は、行わないものとする。

3 第二ブロックの区立図書館は、自区の配本車を毎月1回、各区の中心館まで運行するものとする。

4 相互貸借に係る図書資料を紛失し、又は汚破損した場合は、館又は協力貸出先館は、同一又は相当の資料等をもってその補填をしなければならない。

(第二ブロック以外の公立図書館への協力貸出)

第6条 館は、第二ブロック以外の公立図書館等に、館所蔵の図書資料の協力貸出をすることができる。

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による協力貸出(以下「ブロック外協力貸出」という。)についても適用があるものとする。

3 ブロック外協力貸出の期間は、貸出手続を行った日から館に返却されるまで35日以内とする。この場合において、期間の延長は、行わないものとする。

4 ブロック外協力貸出を行う際の図書資料の配送は、原則として書籍郵便小包により行うものとし、その経費は、協力貸出先館が貸出及び返却の往復分を負担する。ただし、法令等により無料と定められている場合又は協力車を利用して行う場合は、この限りではない。

5 協力貸出先館は、館の図書資料等を受け取ってから当該図書資料等の返却が館に確認されるまでの間、善良なる管理者の注意をもって図書資料等の管理を行わなければならないものとする。

6 協力貸出先館は、館から借り受けた図書資料を紛失し、又は汚破損した場合は、同一若しくは相当の資料等をもって館にその補填をしなければならない。

(第二ブロック以外の公立図書館からの協力借受)

第7条 館は、協力借受をしようとする図書資料が第二ブロックに未所蔵の場合は、第二ブロック以外の公立図書館から館未所蔵の図書資料の協力借受(以下「ブロック外協力借受」という。)をすることができる。この場合において、ブロック外協力借受をできる図書資料の範囲及び点数は、第3条第2号から第6号までに掲げる区分に従い、当該各号に定める規程等に定めるところによる。

2 館は、ブロック外協力借受をする場合は、第3条第2号から第6号までに掲げる順序で申し込むものとする。

3 ブロック外協力借受の期間は、協力借受先館の貸出手続が終了してから当該協力借受先館に返却されるまで、都立図書館にあっては28日以内、国立国会図書館にあっては30日以内、その他の公立図書館にあっては協力借受先館の規程等に定められた期間とする。この場合において、期間の延長は、行わないものとする。

4 ブロック外協力借受により借り受けた図書資料の取扱いについては、国立国会図書館に係るものにあっては館内閲覧のみとし、その他の公立図書館に係るものにあっては当該公立図書館の規程等に定めるところによる。

5 ブロック外協力借受により借り受けた図書資料の配送は、配本車若しくは都立協力車又は書籍郵便小包により行うものとする。

6 前項の規定により書籍郵便小包により図書資料の配送を受ける場合においては、その経費は、ブロック外協力借受を館に申し込んだ利用者(以下「協力借受利用者」という。)が借受及び返却の往復分を負担する。ただし、協力借受先館が、当該館の規程等によりその費用を負担する場合においては、この限りでない。

7 協力借受利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。

(1) ブロック外協力借受を受けた図書資料を受け取ってから館に返却するまでの間、善良なる管理者の注意をもって、図書資料の管理を行うこと。

(2) ブロック外協力借受に係る図書資料については、その貸出及び返却を、館のカウンターにおいて行うこと。

(3) ブロック外協力借受に係る図書資料の問い合わせについては、これを申し込んだ館に行うこととし、協力借受先館に問い合わせ、又は催促をしてはならないこと。

8 館は、ブロック外協力借受により借り受けた図書資料を受け取ってから協力借受先館が当該図書資料の返却を確認するまでの間、善良なる管理者の注意をもって、図書資料の管理を行わなければならない。

9 協力借受利用者は、ブロック外協力借受を受けた図書資料を紛失し、又は汚破損した場合は、同一又は相当の資料等をもって館にその補填をしなければならないものとし、館はこれを協力借受先館に返納するものとする。

10 館は、協力借受利用者がブロック外協力借受を受けた図書資料を紛失し、又は汚破損した場合において、当該協力借受利用者による前項の補填が困難となった場合は、館の責任においてこれに対処しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、中央図書館長が定める。

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

荒川区立図書館相互貸借運営要綱

平成21年9月29日 種別なし

(平成29年3月26日施行)