○荒川区学習支援事業実施要綱
平成24年5月18日
制定
(24荒子子第581号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、子どもたちが自由に学習できる環境を整えるとともに、指導員等を配置し、学習に関する相談及び指導を行うことにより、基礎的基本的学習内容の習得及び学習意欲の向上を図り、もって、子どもたちの自立を促すため、荒川区学習支援事業(以下「学習支援事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 学習支援事業の対象者は、区内に住所を有する原則として小学校5学年から中学校3学年までの児童又は生徒のうち、区長が必要と認める者とする。
(事業内容)
第3条 学習支援事業の内容は、区の施設等を活用して行う次の各号に掲げることとする。
(1) 学習に関する指導
(2) 学習に関する相談
(3) 進学等に関する相談
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が学習支援事業の目的を達成するため必要と認めること。
(施設の基準)
第4条 学習支援事業を行う施設の基準は、次のとおりとする。ただし、区長が特に認める場合はこの限りではない。
(1) 学習活動に適した場所であること。
(2) おおむね20名の児童又は生徒が、同時に、学習活動ができる広さが確保できること。
(愛称名)
第5条 学習支援事業の愛称名は、学びサポートあらかわとする。
(実施日時)
第6条 学習支援事業は、週1日以上かつ1日3時間以上実施する。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。
(指導員等)
第7条 学習支援事業には、指導員としてコーディネーター及び学習支援ボランティアを配置する。
2 コーディネーターの職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 学習支援事業を利用する児童又は生徒(以下、「利用者」という。)との連絡調整に関する事項
(2) 学習支援ボランティアとの連絡調整に関する事項
(3) 学習支援事業の実施の準備に関する事項
(4) 学習支援事業の実施中の全体調整に関する事項
(5) 学習支援ボランティアの募集又は選定に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、学習支援事業に関し、区長が指示する事項
3 学習支援ボランティアの職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用者に対する学習指導に関する事項
(2) 利用者の学習相談に関する事項
(3) 利用者の進学等の相談に関する事項
(4) 前3号に定めるもののほか、学習支援事業に関し、区長が指示する事項
(登録申請)
第8条 学習支援事業を利用しようとする利用者の保護者は、学習支援事業利用登録申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
(費用負担)
第10条 学習支援事業は、無料で利用できるものとする。ただし、教材費その他利用者が利用することとなる物品等については、実費を徴収することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、学習支援事業の実施及び運営に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月21日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。