○荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減事業実施要綱

平成18年9月8日

18荒福介第1013号

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この事業は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴い、区が利用者負担の激変緩和の観点から行っている、ホームヘルプサービス利用者に対する負担軽減措置を踏まえ、同サービスを利用していた低所得者が、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付の対象者として移行し、同法第8条第2項に規定する訪問介護、同法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は同法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として実施する同項第1号イに規定する第1号訪問事業に該当する訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問介護をいう。)(以下「訪問介護サービス等」という。)を利用することとなった場合において、保険給付による訪問介護サービス等の利用者負担の一部を助成することにより、高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この事業の対象者は、当該年度の7月から12月までにあっては前年の、1月から6月までにあっては前々年の所得により、生計の中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯に属する者を除く。)に属する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(介護保険料を滞納していないものに限る。)とする。

(1) 平成18年4月1日以降に65歳になった者で、介護保険法第41条第1項に定める居宅要介護被保険者又は同法第53条第1項に定める居宅要支援被保険者(以下「要介護者等」という。)となった者のうち、65歳の年齢到達の日前1年の間に、障害者自立支援法における訪問介護事業及び荒川区難病患者等ホームヘルプサービス事業の利用実績があるもの

(2) 平成18年4月1日以降に特定疾病により介護保険法に規定する要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者で、その日前1年の間に、障害者自立支援法における訪問介護事業及び荒川区難病患者等ホームヘルプサービス事業の利用実績があるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、要介護者等の訪問介護サービス等に係る利用者負担額に7割を乗じた額(当該額に円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。)とする。

(対象者の認定)

第5条 補助金を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、原則として、介護保険法の規定による保険給付の対象者として移行した日の属する月から起算して3月以内に、荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減認定・認定更新申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

(対象者の認定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その適否について審査し、荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減決定通知書((以下「決定通知書」という。別記第2号様式)又は荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減決定通知書(不承認)(別記第2号の2様式)により通知するものとする。

2 前項の規定による認定の有効期間は、新規認定にあっては介護認定申請のあった日から当該申請日の属する年度の3月31日まで、更新認定にあっては更新申請のあった日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の3月31日まで、とする。ただし、区長が特に必要であると認める場合はこの限りでない。

3 第1項の規定により、認定を受けた者(以下「軽減対象認定者」という。)について、年度の途中に決定に係る事項に変更があった場合は、改めて決定通知書により軽減対象認定者に通知する。この場合において、認定の有効期間は、当該変更のあった月の初日から当該決定日の属する年度の3月31日までとする。ただし、区長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(補助条件)

第7条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、第5条の規定による交付の決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助金の請求)

第9条 軽減対象認定者は、訪問介護サービス等の利用者負担額について、原則として、四半期ごとに、当該支出した最終月の翌月末日(当該支出した最終月が3月の場合にあっては、4月15日)までに、四半期分をまとめて荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減費支給申請書(別記第3号様式)に当該サービスに係る領収書を添えて請求するものとする。ただし、第10条の規定により、軽減対象者が補助金の請求及び受領の権限を委任する場合は、当該サービスを利用した月の翌月末日(3月分の請求については、4月15日)までに、1か月分をまとめて荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減補助金請求書兼内訳書(別記第3の2号様式)に必要書類を添えて、請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けた場合において、その内容を適当と認めるときは速やかに補助金を交付し、荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減費支給決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による請求を受けた場合において、その内容を不適当と認めるときは、その理由を付して、荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減費不支給決定通知書(別記第4号の2様式)により申請者宛てに通知する。

(代理受領)

第10条 軽減対象決定者は、補助金の受領の権限を提供事業所に委任することができる。この場合においては、あらかじめ代理受領委任状(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の代理受領権限の委任を受けた提供事業所の代表者は、荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減補助金の代理受領に係る申出書(別記第6号様式)を区長に提出する。

3 提供事業所は、前項の規定により補助金を代理受領する場合は、軽減対象決定者が当該提供事業所に支払うべき利用者負担額から補助金相当額を控除した額について、軽減対象決定者から利用者負担額として支払いを受ける。

(届出義務)

第11条 軽減対象決定者は、氏名若しくは住所を変更したとき、又は第3条の要件を満たさなくなったときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この要綱による助成を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(実地検査及び関係書類提出の義務)

第13条 第10条の規定により補助金の請求及び受領の権限の委任を受けた提供事業者の代表者は、区長が必要と認める場合において、実地検査に応じ、及び関係書類の提出をしなければならない。

(補助金の返還)

第14条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による補助を受けた者があるときは、区長は、その者から当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年3月12日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(別紙)

補助条件

第1 事情変更による対象者認定の取消し等

区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

第2 交付決定の取消し

区長は、軽減対象認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

第3 補助金の返還

区長は、第2の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第4 違約加算金及び延滞金

1 第2の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、軽減対象認定者等は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第3の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、軽減対象認定者等は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

第5 違約加算金の計算

第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第6 延滞金の計算

第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

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荒川区介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減事業実施要綱

平成18年9月8日 種別なし

(平成30年4月1日施行)